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分譲マンションの暴力団員の譲渡禁止規約を
次のとおり規約改正予定ですが,どうでしょうか
注)実際発生時には,当該規約で解決困難なため,弁護士・警察等と相談予定
《暴力団員の譲渡・退去》
売買後,専有部分の購入者が暴力団員と判明又は悪質迷惑行為を➡理事長の迷惑行為の停止勧告規約に従わない場合
当該売買契約書条項の履行及び規約第1条の平穏かつ快適な住環境の維持・向上のため,当該専有部分から退去しなければならない.

質問者からの補足コメント

  • 暴力団員との賃貸借契約では,標準規約のとおり規約改正予定

      補足日時:2018/02/11 09:54

A 回答 (3件)

前に回答した通り、抑止力にはなると思いますが、予想される文言の不備について。



まず、
>当該売買契約書条項の履行及び規約第1条の平穏かつ快適な住環境の維持・向上のため,当該専有部分から退去しなければならない.

とありますが、退去すべきはマンションの占有者であるところの暴力団員であることは判りますが、何を以て『暴力団員』とするかの定義づけは必要でしょう。
実際問題、暴力団に限らず特定の区分所有者に対して、他の区分所有者の意見がまとまれば当該マンションの所有権を取り上げることも可能なのですが、管理規約でもってそういった場合の権限を理事長に与えると言うのはムリがあるでしょうね。

暴対法に準拠してマンションの居住者から防鹿団関係者を排除したいと言う事であれば、同法令の内容を精査して、管理規約に落とし込みが可能な内容にしておいた方が良いでしょうね。前の質問で憲法違反云々の記述がありましたが、暴対法は『暴力団事務所』としての使用を制限するのが主であって、『暴力団員』や『暴力団員であった者』にまで拡大適用しようとすると人権の問題にも成り得ます。そこが違憲の疑いを掛けられる点だと思います。

>売買後,専有部分の購入者が暴力団員と判明
の部分も、①購入前の虚偽の申請により判明したのか②旧所有者の違反により申請を怠ったのか③購入者が購入後に暴力団に加入したのか
等を考えるとこの表現で良いモノかどうか?と言う疑問は残ります。

>平穏かつ快適な住環境の維持・向上
という文言は文句の付けようもない目的ではありますが、それを具体的客観的な指標に従って表現した方が良いかも知れませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 暴力団員の定義,当該市条例に規定を準用済み 理事長権限:区分法第26条及び標準規約第67条で規定済み 理事会及び総会決議が前提
理事長単独権限ではありません
売買後の判明原の対応:改正規約及売買契約書で売主買主双方の履行責任規定済み
快適な住環境への迷惑行為の具体的客観的指標:上げればいくらでも考えられ,規約等のルールに,全てに通ずる基準値記載は無理がある実際に発生した,個々具体的客観的事実により,理事会総会で協議するべき
今後の暴力団排除の判例実績から,快適な住環境条件や他の組合員の受容限度基準値や迷惑行為の指標も,個々の発生ケースで検討しております

お礼日時:2018/02/11 18:57

質問サイトではなくて弁護士等専門家に相談することをオススメする。



それと、質問文の内容だと、どこをどのように改正したのか分からない。
また、管理規約は複数の条項が相互作用しているので、この一文を入れたところでうまく機能するかどうか、あるいは他の条項との矛盾が生じていないか。
そういった点を考慮する必要がある。
解釈次第では異なる内容になってしまう場合には、その辺を相手方に主張されてしまえば不利だしね。
そういう解釈の成り立つ余地もあるこの条項文面では弱い・・・というか法的には効果がないに等しいと思うよ。
退去したところで、非居住組合員として総会には出席するわけだし。


オマケ。
暴力団関係について、一般市民が思っているような助力は警察から得られないよ。
暴れているなら傷害やら恐喝やら器物破損やらと事件だから警察の出番だけど、規約に違反しているだけでは民事不介入で現場に来ることさえしない。
そういう部分では弁護士も同じかな。
逆に言えば、弁護士が介入しやすい規約に変更することで有事の際には役に立つ。(この辺は規約改正で弁護士に助言をもらうといい)
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暴力団員…と記載せず、


反社会勢力…とした方が
良いと思いますよ
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