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離婚調停などで、財産分与に関わる内容として、相手がこちらの財産分の調査として、税理事務所にこちらの収入について調べることは可能でしょうか?
相手が裁判所に申し立て?をすると、こちらの所有する銀行の預貯金は調べることができる、と伺ったのですが、個人のプライバシーと、銀行や税理事務所の守秘義務?の面から、どこまで調べられてしまうのかを知りたいです。
ご教授お願いします。

A 回答 (1件)

紛争解決のため、必要と思われる範囲で調べる事は可能です。

個人のプライバシーの問題ではありません。問題になりません。裁判所に申し立てると、裁判所が必要と認めた場合は、銀行協会とか貯金センターを通じて取引を通常10年間分はあきらかにします。
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この回答へのお礼

いつもご回答ありがとうございます^ ^

計画的にできる限りの準備をしたいと思っていますが、法律的なことに疎く、努力が無駄にならないか、不安です…

教えていただいた範囲でできることをやろうと思います。

お礼日時:2018/02/24 17:32

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