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主人が老齢厚生年金受給者で身障者手帳一級になりました。年金の方はどうなるのでしょうか?主人は現在64歳です。私は主人の扶養に入ってます。

A 回答 (2件)

少し補足しておきます。


特別支給の老齢厚生年金の障害者特例というのは、ご主人がもう既に厚生年金保険には入っていない、ということが適用の条件です。
ざっくりと言えば、適用される場合は、特別支給の老齢厚生年金+障害者特例 といったイメージです。

身体障害者手帳の等級とは関係なく(例えば、重い聴覚障害で2級や1級[聴覚障害と他障害の重複で1級]の身体障害者手帳を所持していても、就労は十分可能だから)、特別支給の老齢厚生年金を受けながら働き続けることは十分に可能で(=厚生年金保険に入る[最大で70歳を迎えるまで])ことが可能(在職老齢年金というしくみで、年金額は調整されますが。)、その場合には、厚生年金保険に入っていれば、障害者特例は適用されません。

ですから、こういったことも考える必要があります。
しかしながら、やはり、ただ単に「老齢厚生年金受給者で身障者手帳一級」とおっしゃるだけでは詳細が不明ですから、年金での細かいところがどうなるかということをお伝えすることができなくなってしまいます。

◯ 特別支給の老齢厚生年金の支給イメージ
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

◯ 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/201 …

障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)になったとき(厚生年金保険被保険者資格を喪失しているとき=退職しているとき に限る)、特例として、報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給
の老齢厚生年金が支給されます。
これを、障害者特例の適用といいます。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受けている者(厚生年金保険被保険者でない者に限る)が定額部分の支給開始年齢に到達する前(ただし、昭和24年4月2日以後生まれの男性については65歳に到達する前)に障害の状態(上述のとおり)になった場合に、障害者特例の適用を受けることができます。
受給者の請求によって、請求月翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。
特別支給の老齢厚生年金の「年金請求書」とは別に、「障害者特例適用請求」の手続きが必要です。
なお、既に障害年金(障害厚生年金や障害基礎年金)を受給中である場合の「障害者特例適用請求」は、特例の適用を受けられる状態になった時点(上述の障害の状態になった時点)にまで遡って適用し、その時点の翌月分以降から、報酬比例に加えて定額部分が支払われます(平成26年4月よりも前には遡れません。)。
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率直に申しあげますが、ただ単に「老齢厚生年金」とおっしゃるだけですと非常に答えづらい所があります。


したがって、一口には回答を申しあげられません。

65歳以降の、本来の老齢基礎年金や老齢基礎年金を繰り上げて受給しているのか?
つまりは、65歳よりも前からもう既に本来のものを前倒しで受けてしまっているのか?

それとも、65歳未満の人の性別・生年月日に応じて特例的に受けられる特別支給の老齢厚生年金というものを受給しているのか?(本来の老齢厚生年金とは別物で、65歳を迎える前までの時限的な支給です。)

さらには、身体障害者手帳の等級による障害と、年金の障害年金の等級による障害との、その違いを理解している前提で、ご主人は障害厚生年金や障害基礎年金を受けられる可能性はあるのか?
障害厚生年金や障害基礎年金を受けたいと思っているのか? 受給3要件が満たされているのか?
年金での障害の等級によっては特別支給の老齢厚生年金の障害者特例(早い話が、特別支給の老齢厚生年金の額が増えます。)を利用できる場合があるが、どうするか?

上記のように複数種類の年金を受けられる可能性があるときは、1人1年金の原則により、いずれか1種類の選択受給となるが、そのことを理解できるか否か?

夫からの「扶養」とは何を指しているのか? あなたの年齢も関係することがあるが、あなたは何歳か?
税制上のことか? 公的医療保険(健康保険など)の被扶養者のことか? 国民年金第3号被保険者資格のことを言っているのか否か?
年金うんぬん以前に、夫の障害とあなたの扶養とは直接的な関係がない、ということを理解できるか否か?

さらには、障害厚生年金や障害基礎年金を受けられたとしたときに、65歳以降、本来の老齢厚生年金や老齢基礎年金との関係で、夫が以下の3つの組み合わせの中からいずれか1つを選択することになることを知っているか否か?
1 老齢基礎年金と老齢厚生年金
2 障害基礎年金と障害厚生年金
3 障害基礎年金と老齢厚生年金

また、「年金はどうなるか?」とは、夫の年金と同時に、あなたが受ける年金についても考える必要があるので決して簡単には回答できない、ということをイメージできるか否か?

非常に細かい所をいくつも見てゆかなければいけません。
にもかかわらず、正直申しあげて、何にポイントを絞ってお聞きになりたいか、ということなどがたいへん不明確ですから、これだけのご質問文では答えようがないのが現状です。

厳しい答えになってしまうのですが、現実として、このようなサイトで、文章だけでお答えするのには無理があり過ぎると言わざるを得ません。
ご面倒でも年金事務所などに直接、詳細をお尋ねになっていただくべきかと思います。
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