A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
養育費は貰える権利があるだけです
旦那から見れば、養育費を払う義務はありません
なので、事前に取り決めをしておいてください
その他の財産は、半分は貴女の物です
家や預金など
No.3
- 回答日時:
離婚時にもらえるものなんて何一つありません。
離婚時に発生するのは、婚姻生活清算の権利義務です。権利を主張しなければ、話会いが出来なければ何ももらえません。離婚時にどの様な権利を主張して、実現をはかるかです。お尋ねの案件、出産後に離婚したとしてあなたが権利を主張できるのは、子どもを引き取った場合の養育費。離婚自体による慰謝料。(当座のあなたと子どもさんの生活費を含む。これを項目を分けて請求してもいい。)結婚生活中に築い財産があればその半分を請求可能な、財産分与請求。その他、保険・年金・退職金等々が分与対象ですが、年齢もお若いようですのでそれらについては、メリット、デメリットを検討された上でお考えになって下さい。
ところで、ご質問の頭の行にお書きになっている「離婚別居」とは、夫婦のどの様な形での生活状態をさしておっしゃっているのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
出産して認知してもらってください。
また、必ず話し合いの後に、離婚の手続きをしてください。その段取りは、子供のためです。
また、安易に、約束が守られると思わないように、
仮に財産があり、まとまったお金があるから、先に
もらったほうがいい。
相手が責任感なければ、母子を放置しますよ。
そういう人は多いです。もらえるのか、
ではなく双方の話し合いと、父親の経済状態によって決めるんです。
約束は公正証書にしたほうが、給与収入など取り立てやすいです。
No.6
- 回答日時:
離婚によるお金などの問題では、慰謝料・財産分与・養育費と考えるのが一般的でしょう。
ただ、必ずしも女性がもらえるわけではありませんし、必ずしも離婚できるとは限りません喉ご注意ください。
慰謝料は、離婚の原因がある方、重い方が払うものです。あなたに原因があるとか、要求できるほどの理由がなければ、請求しても相手が払うとは限りませんし、希望通り払ってもらえるとは限りません。また、婚姻期間の長さなども大きな影響を及ぼします。
当然、単純比較できませんので、争いとなれば調停や審判といった家庭裁判所で決めることになります。
財産分与は、どのような離婚原因であっても、婚姻期間中に共有財産として構築したものについて、分けることを求めることが可能です。当然争いとなれば裁判所で決めます。
養育費は、あなたの権利ではなくお子さんの権利となります。しかし、親権者としてあなたが代わりに求めることになるのかもしれません。
ただし、ご主人に親権を取られれば、当然あなたがが養育費を払わなければなりません。
母親の方が親権争いではとても有利と言われており、父親側は厳しいと言われています。
あなた側によほどの落ち度がなければ、認められやすく、養育費をもらえるかもしれません。
養育費と言っても、当然父親として負担すべきもののみをもらうわけですので、養育にかかる費用のすべてを請求できません。また、それぞれの収入等によっても、養育費の金額も変わります。また、ご主人が再婚し、新たにお子さんができたりすれば、減額要求される可能性もあります。だって新しい子も親に育ててもらえる権利があるわけですしね。ご主人が職を失ったりなどでも、減額要求もあります。
ですので養育費をもらうことも視野に入れるのもよいですが、それだけに頼らない計画が大事です。そもそもご主人からの養育費をもらっても養育できない環境であれば、ご主人に親権を取られてもしょうがないということになりますからね。
あえて当たり前のことも書きましたが、ごく一部の女性ではありますが、男性優遇の状況については男女平等で権利等を求め、その割に女性が弱者としての優遇まで求めることを当たり前の常識と考える人がいますからね。
離婚したら女性に原因があっても慰謝料などももらえるという誤った考えの人こともありますからね。
あと、別居期間中の生活費も請求できることがあります。これを婚姻費用と言います。あくまでも別居中であっても、夫婦それぞれ同じレベルで生活できるように扶養しあうという考えなのでしょう。ご主人の方が収入があるとかという場合には、請求できることもあります。一方的な別居であってもです。
あくまでも請求できますが相手が認めるのか、裁判所が認めるのか、裁判所等で決めたからと言って必ず支払われるのかは別問題なのです。当然他人となることを前提に争うわけですので、醜い争いに発展することもありますし、以下に法的に有効な主張をするかでも変わってきます。必須ではありませんが、法律家が関与したほうが有利になる可能性が高いことでしょうね。
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