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障害厚生年金3級を受給しながら働いてますが、あと1年6か月で60歳定年退職します。その後、国民年金に加入した場合
障害厚生年金を継続して受給できるのでしょか?
何方か教えて下さると助かります。

A 回答 (2件)

私は体幹機能障害により現在障害厚生年金と障害基礎年金を受給しています。


一年後に夫が定年退職を迎えると、自動的に国民年金第3号被保険者から外れますので、障害年金を受給しながら60歳を迎えるまで国民年金の保険料を納付するか、しないか、選択肢が2つあります。
NO.1の回答者さんのご指摘にもありますように、将来障害の程度が軽減し障害年金の支給が停止されることも考えられます。
そうなった場合、夫が定年を迎える時点で私は53歳ですので、60歳までの7年間保険料を納めていなければ、65歳で受給できる老齢基礎年金の額が減る事態になってしまいます。
なので60歳までは障害等級が2級であっても、国民年金の保険料を納めるつもりでいます。
60歳以降は既に40年間納めているので終わりになります。
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結論から言えば、支分権の停止(支給停止)とならないかぎり、障害厚生年金は引き続き受けられます。


支分権とは、各偶数月に障害厚生年金の支払を受けられる権利です。

障害年金の受給者は、永久認定(診断書提出不要)でないかぎりは、1年毎から5年毎までのいずれかの間隔によって(ひとりひとりの障害の内容によって異なる)、障害状態確認届(更新時診断書)を提出することが義務付けられていますよね。
この提出の結果、障害が軽減するなどして等級不該当だと判断されたときには、原則、再び障害の状態が重くなって障害年金でいう各級に該当すると認められるまでの間、支給停止となります。
これを、支分権の停止といいます。

一方、国民年金への加入についてです。
国民年金保険料を納めるべき人、という意味では、厚生年金保険に加入しないのであれば、原則、20歳以上60歳未満の人が対象となります。
これを国民年金第1号被保険者といいます。
そのため、基本的には、60歳に到達したあとは国民年金に加入する必要はなく、当然、国民年金保険料を納付する必要もありません。
ただし、以下のような場合には、60歳に到達したあと65歳を迎えるまでの間、国民年金に任意で加入し、国民年金保険料を納め続けることもできます。

◯ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていないとき
◯ 受給資格期間(10年)は満たしているが、保険料を納付した期間が短いために満額(保険料を40年間納付した場合に相当)の老齢基礎年金が受けられないとき

そのほかに、60歳に達したあと65歳を迎えるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受けられる場合があります(http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …)。
昭和36年4月1日生まれまでの男性と昭和41年4月1日生まれまでの女性に対する特例です。
65歳以降で受けられる(本来の)老齢厚生年金や老齢基礎年金とは別物です。
報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当する部分)と定額部分(同じく、65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分)とか成り立っています。
ただし、昭和24年4月2日生まれ以降の男性および昭和29年4月2日生まれ以降の女性では、障害者特例の請求が承認されないと、生年月日範囲ごとに異なる支給開始年齢となったときに支給されるのは、報酬比例部分のみです。
なお、障害者特例というのは、障害年金の1級から3級に相当する障害を持っている者(既に厚生年金保険の被保険者ではない=退職している、ということが条件)に対する特例で、上述の報酬比例部分の支給開始年齢となったときに、特例的に定額部分も支給できるというものです。
障害者特例を受けるには、特別支給の老齢厚生年金の請求とはまた別に障害者特例の請求も行なう、という必要があります(http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/201 … の最下部)。

1人1年金の原則、ということを考えると、可能性としては、以下のようになります。
いくつかの種類の年金を受けられる可能性があるため、いずれか1種類を選択することとなります。

【60歳に達したあと、65歳を迎えるまで】
1 必ずしも国民年金に任意加入する必要はない。
2 障害厚生年金を受け続ける。
3 あるいは、特別支給の老齢厚生年金を受ける。併せて障害者特例を受けたいときは、別途に請求する。
(特別支給の老齢厚生年金が支給される間[65歳を迎えるまで]は、障害厚生年金は支給停止。)

【65歳以降】(事実上は以下の「1」がベストだと思われます。)
1 老齢基礎年金+老齢厚生年金 を受ける。
2 障害厚生年金(年金の障害が2級以上となったなら「障害基礎年金+障害厚生年金」)を受ける。

年金の障害が2級以上となったのなら、65歳以降については、以下の3つからいずれか1つの選択です。
(言い替えれば、65歳以降については「障害基礎年金」が受けられるかどうか[障害がいまよりも重くなることがあるのか否か、ということ]がカギです。)

ア 老齢基礎年金+老齢厚生年金
イ 障害基礎年金+障害厚生年金
ウ 障害基礎年金+老齢厚生年金
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