No.3ベストアンサー
- 回答日時:
平成29年分でしたら、3月15日までは訂正申告書の提出が可能です。
誰が間違えたのか、責任は誰が取るのかと追及するのとは別に、全く正しい申告書の提出(訂正申告書の提出)をしてもらいましょう。
平成28年以前の申告書が違ってるとならば「更正の請求書」を税務署に提出します。
なお、過去5年分は申告内容の訂正(納税額が多くなるならば修正申告、少なくなるならば更正の請求です)ができますが、これができないという場合には、そもそも論で「申告書の作成をした者」に落ち度があります。
本人が「申告会場にて依頼した際に、申告会場側(誰が相談を受けたとか、入力したという責任問題はまた別の話)には落ち度がない」考え方がされてます。というのは、会場名も「申告書代理作成会場」ではなく「申告相談会場」となっているように、あくまで本人が申告書の作成方法をそこで相談し作成したという形式をとってるからです。
控えを受け取ったときに「これ、ちがってますよ」と本人が指摘すべきというのが建前なのです。
建前ですから、本音は「本人がわかるようなら、相談会場にはこない。誤りに気づけってのも酷」なのは相談に乗った会場側の人間も承知のことなのですが「あなた達が間違えたんだから、なんとかしてよ。損害賠償請求してやる」などど法的手続きを取るような態度をとると「こちらは、相談に乗っただけです」とつっぱねられることになります。
言い方を変えると「私たちは、あなたの税務代理人になってはいない」と抗弁され、間違った申告書の作成そのものは認めても責任をとる立場ではないと回答してくることでしょう。
ですから、頭から「誰に落ち度があるんだ。責任者出てこい!!」と言い出すような態度は控えておく方が良いでしょう。上記の建前論を持ち出されて、嫌な思いをするだけです。
ちなみに税理士が作成してるのでしたら、当該税理士にきちんと処理をしてもらいましょう。
その際に提出する更正の請求書の作成と提出報酬などは無論「無用」です。
No.2
- 回答日時:
名前を使って申告するんだから、
税理士も本人も両方責任を取る必要があります。
本人のチェックミスのほうが責任大でしょう。
人間ミスはつきものです。
気が付いた時再送信すれば、直ちに対応してもらえますよ。
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