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未支給年金は?

昨年11月に父が亡くなりました。
父は生前に障害保障年金(労災年金)をもらっていましたが、労働基準監督署に死亡届けをてすぐに、「死亡失権により受給権が消滅しました。」と記載された決定通知が届きました。

その後、未支給保険金の請求書を提出したが厚生労働省年金局からは、「年金が全額支給停止されていたために未支給年金は発生しません」と報告が。

年金は死亡月の分までは貰えるのではないですか?
ちなみに、国民厚生年金は満額支給されました。

A 回答 (3件)

死んだらもらえなくなります。



死んだ人は、お金を使わないので、停止になります。
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お父様はいつ頃から障害補償(保障ではない)年金を受給されていたのですか?

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この回答へのお礼

すいません、判明しました。
市役所に行ったついでに年金係りに尋ねたところ、
受給権が失権したのはこれまで停止されていた国民年金の方で、支給されたのは船員年金でした。
障害補償年金はまだこれから審査して支給されるだろうと言うことでした。お手数かけました。

お礼日時:2018/02/19 15:06

これからは、質問するときはきちんと確認してからにしてください。


年金の名前も正確でないと、的確な回答はつきません。
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