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食中毒の場合、学校を休んでも普通に欠席扱いになりますよね?出席停止になることはなりませんか?
あと何日くらい休んでもいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

インフルエンザなどについては


・文部省令第十八号 学校保健安全法施行規則
によって定められていますが、食中毒については規定がありません。

文部科学省の「学校において予防すべき感染症の解説」にも、こう書いてあるだけです。
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登校(園)の目安
症状のある間が主なウイルスの排出期間であるが、回復後も数週にわたって便からウイルスが排出されることがある。
下痢、嘔(おう)吐症状が軽減した後、全身状態の良い者は登校(園)可能だが、
回復者であっても、排便後の始末、手洗いの励行は重要である。
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ではどうなるかというと、上記の「学校保健安全法施行規則」にはこう書いてあります。
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第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。
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要するに校長先生の判断ということです。
校長先生が「出席停止」と決めれば出席停止。
いつまでかは学校医が決める。
校長先生が「単なる病欠」と決めれば出席停止にはならない。
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病欠です。

出席停止にはなりません。何日休んで良いのかは担任に訊きなさい。
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食中毒の場合、隔離されて医師の許可が下りない限り出席停止になります。


欠席にはなりません。
何日休むかを判断するのは医師もしくは保健局の判断になりますので、あなたがいくらもう大丈夫と思っても、許可なく外出はできません。
ウィルスが体内から完全に消えて問題ないと判断されるまでは登校できません。
ちゃんと診断書は提出しないとダメですよ。
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伝染性なら、隔離になるので完治するまで学校に行けないので沿うね。


医師にどれくらいの安静か、聞いてみては?
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普通の病気と同じ扱いです。


法定伝染病とは違います。
幾ら休んでも良い? ← ずる休みに成ります。
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