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障害者医療費助成制度は精神科も薬局の薬も無料になるのでしょうか?
この度障害年金2級を受給できることになり手帳も2級に変更してこようと思っています。
愛知県名古屋市に住んでいます。
助成制度を申請してどのくらいで医療証はできるのでしょうか?
また、自立支援は必要なくなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

> 助成制度を申請してどのくらいで医療証はできるのでしょうか?



きちっと必要書類等を揃えて申請すれば、1か月前後でできあがる(発行される)はずです。

> また、自立支援は必要なくなるのでしょうか?

そう思っていただいて結構です。
障害者医療費助成制度を利用したほうが精神科以外の各診療科についても医療費自己負担分がゼロになりますし、入院費も食費等を除いて助成されますから、はるかにメリットがあります。
つまり、自立支援医療(精神通院)という限定的な制度にわざわざ頼る必要はなくなりますよね。
こういう考え方は、他の自治体での同様な障害者医療費助成制度でも、まったく同じです。
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名古屋市の障害者医療費助成制度の内容の詳細については、以下の URL をごらん下さい。


所得制限があります。
精神障害者の場合は、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級であることが条件です。

http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000 …

> 障害者医療費助成制度は精神科も薬局の薬も無料になるのでしょうか?

はい。該当すれば、無料になります。
自立支援医療(精神通院)を先に適用し、残りに障害者医療費助成制度を適用。結果的に無料となります。

> この度障害年金2級を受給できることになり手帳も2級に変更してこようと思っています。

可能です。
精神障害による障害年金を受けられる精神障害者に限った特例です。
年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とされます。
ただし、この逆(手帳◯級ならば必ず年金が◯級)はありません。
つまり、年金が先。手帳の等級の決定はそのあとです。
平成7年9月28日付けの厚生省保健医療局精神保健課長発の健医精発第59号通知が根拠です。
(通知のタイトル「年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について」)

回答 No.1 ~ 回答 No.3 のいずれも、残念ながら、正確性に欠けています。
障害者医療費助成制度そのものは、全国共通の制度ではありません。自治体によってその内容はまちまちで、所得制限が存在しなかったり、あるいは精神障害者が対象とならない所もあります。
したがって、1級が全額補償、2級が対象外で全国共通‥‥などと決め付けられるものではありません。
また、医療費3割負担の内訳が国2:自治体1‥‥うんぬんなどというのは、障害者医療費助成制度そのものとは全く関係がありません。
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精神科も薬局もどちらも適用ですよ。


ただし所得によって負担金額が変わるので必ずしも無料になるとは限りません。

それと「障害年金2級を受給できることになり手帳も2級に変更してこようと思ってます」と書いてありますが障害年金と障害者手帳の等級は同じものではありません。
手帳が3級で年金2級の人もいますし、手帳が2級で(厚生)年金3級の人もいます。
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精神障害の場合1級で初めて全額補償、それ以外は対象外です。


全国共通です。

なので、自立支援は持っていたほうがよいでしょう。
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薬局も適用になります。

ただ3割負担の内、2割は国が負担で1割は自治体によって助成があるかは違うところもあると思います。
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