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収入130万以下のバイトと掛け持ちバイト

こんにちは、私は学生でアルバイトを掛け持ちしています。
1つは配達業務を行うアルバイトで勤労学生控除を考慮して127万ほどに抑えました。

ですが、副業としての掛け持ちのラーメン屋のバイトは23万ほどになっています。
この場合、私にかかる税金はどうなるのでしょうか?

副業を含んで収入130万を超えたという判定で、国民健康保険に入らなければならないのでしょうか?

また、もし、ラーメン屋のバイトが20万以下の収入なら非課税なのでしょうか?

教えてくださいお願いします。

A 回答 (2件)

>私にかかる税金はどうなるので


>しょうか?
もちろん、
127万+23万=150万に対してかかって
きます。
勤労学生控除は取消し。

給与収入合計150万
-給与所得控除65万
-基礎控除38万(のみ、住民税は33万)
=課税所得47万(52万)

所得税
47万×5%≒約2.4万(復興特別税含)
住民税
52万×10%≒約5.5万(均等割含)
となります。

>副業を含んで収入130万を超えた
>という判定で、国民健康保険に
>入らなければならないのでしょうか?
そうですね。そうなります。

>ラーメン屋のバイトが20万以下の
>収入なら非課税なのでしょうか?
いいえ。そういうルールはありません。
20万以下であれば、確定申告はしなくて
よいというルールがあるだけです。
★住民税の申告は役所へ行って
しなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

いかがでしょうか?
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所得は収入から諸経費を差し引いた額です。


 諸経費と言っても実際にあなたが支払った経費でなく、一定の算定基準があるようです。諸経費の領収書などは必要ありません。
 家内は、高校の非常勤講師をしてもらった給与の額だけをみると扶養からはずれると思い、税務課で聞いたら所得はもらった収入より40余万円少なかったです。

 確かな金額については市役所(役場)の税務課で聞いてみるとよいです。
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