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医療費控除の際、保険会社からの入院医療費6万程度の受取と健保組合の付加給付の受け取り分を
すっかり忘れており、実際に医療費を払った金額の領収書を足した合計額を2~3年前に申告していることがわかりました。これについて、税務署は調査をして、あとで追尾課税などをされることはあるのでしょうか?その場合は、金額はどれぐらいになるのか不安です・・ 健保からの支給は6万程度であわせて12万程度受け取った事実を申告していなかったことになります。

A 回答 (3件)

>健保からの支給は6万程度であわせて12万程度受け取った事実を申告していなかったことになります



保険会社などからの給付金はもらった全額を申告するのではないですよ。
給付金が出た「病気」の治療にかかった金額だけです。

たとえば「入院給付金」ならば「入院で支払った金額を最大金額にして申告でよいのです」

たとえば病院の入院費用が5万円で入院給付金が10万円出たら入院給付金の申告は5万円で良いのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなのですか!ということは、かりに不申告によるペナルティが発生
したとしても、申告をした入院費用分だけということですね。
少し安心しました。

お礼日時:2018/02/25 23:22

>これについて、税務署は調査をして、あとで追尾課税などをされることはあるのでしょうか?



それはないです。

でも、まあ後で修正申告しておいてください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ないのですかー。拍子抜けです。

お礼日時:2018/02/25 23:21

> 12万程度受け取った事実を申告していなかったことになります。


要は、医療費控除額を12万円多く申告したことになります。
これによる本税未納分、重加算税(35%)、延滞税(数%/年)等が追徴される可能性が有ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
控除に対する課税がそんなに・・
参考にいたします。

お礼日時:2018/02/25 23:21

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