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手形法16条1項1文によって、手形金の請求に関する立証責任はどうなるか?
という質問の答えを教えてください。

質問者からの補足コメント

  • すいません、間違えてると回答してしまいました。
    本当にありがとうございます!!!!

      補足日時:2018/02/25 23:14

A 回答 (2件)

>このテスト落とすと人生終わるので



こんなのに人生かかるようになっちゃうなんて、ようりょうが…

ともかく、16条1項第1文なければ、手形所持人が自ら正当な権利者であることを証明しなければならないところ、この規定により、裏書の連続ある手形の所持人は裏書の連続さえ示せば、約束手形の振出人側で、所持人の無権利の証明をしなければ、支払い拒絶できないことになる。
法律上の推定は、推定を覆したい側に推定を覆す証明責任を課す。
16条1項第1文は権利推定により、立証責任を手形所持人から、振出人に転換しているわけだ。

あとは、テキスト等で確認、補完して。
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この回答へのお礼

お礼日時:2018/02/25 23:13

手形法16条1項第1文の「看做ス」は「推定する」と解され異論なし。


適法な所持人と推定される者が請求していて、債務負う振出人がいて、
支払い受けるために所持人がなにか立証しないといけないのか?
それとも支払い拒絶のために振出人がなにか立証しないといけないのか?
どっち?
法律学で「推定する」の意味を立証責任との関係で理解していれば、
もう解ける。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんとなくわかるのですがまとめかたがわからないのとこのテスト落とすと人生終わるので、解答例を教えてください、、、

お礼日時:2018/02/25 18:26

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