【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

高校生のアルバイトを雇用する場合は、学校の許可が必ず必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

必要ありません。



労働基準法第57条第2項の規程は第56条第2項に対するもの、第56条第1項の例外規定ですから中学生以下の労働者に対するものですから高校生であれば関係ありません。

生徒に対して許可が必要かは学校と生徒の間の契約ですから雇用者は関係ありません。
    • good
    • 0

18歳未満のバイトに規制が有ります。

(年少者の証明書)
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 
2)使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 

使用者も18歳以下を雇用する場合は、証明書を持参するように言うでしょう。学校が、バイトしやすい場所を、巡邏して、取締りを行わない保証はありません。
    • good
    • 0

校則でバイトが許可されてる学校ならバイト申請用紙の提出が必要になると思います。


もちろん提出しないでバイトをしても問題はないですが、学校にバレた時がめんどくさいですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!