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個人事業主です。
今まで税理士さんにお願いしてて今回から弥生オンラインを使って青色申告します。
平成26年分で1000万を越えたので、平成28年分の申告で消費税額が確定して平成29年のうちに現金で支払いました。
この場合、平成29年分の帳簿上の記載はどのようになりますか。

平成28年12月31日
租税公課/未払金 ○○円
平成29年5月8日
現金/租税公課(未払金) ○○円

上記のような形で大丈夫ですか。
初心者のためうまく伝わってなかったらすみません。

A 回答 (4件)

平成28年12月31日


租税公課/未払金 ○○円

平成29年5月8日
現金/租税公課(未払金) ○○円

>上記のような形で大丈夫ですか。
と聞かれても、簡単に大丈夫とはお答えできませんので、
よろしければ以下をおしえてください。

1)「「平成28年12月31日(期末)のところに未払い消費税○○円と記載してある」というのは、
 ①貸借対照表にそう記載してある
 ②貸借対照表に「未払い消費税」という項目はなく、「未払金の内訳書」のようなもの に「未払い消費税〇〇円」と記載してある
のどちらですか。

2)期中の会計はソフトをお使いですか。税込み・税抜きどちらの方式ですか
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>平成28年分の貸借対照表の…



大事な点は貸借対照表ではなく、損益計算書です。
28年分損益計算書の「租税公課」に含めてしまってあるのですか。
それならそれでよいです。
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平成28年12月31日


租税公課/未払金 ○○円
平成29年5月8日
未払金/現金 ○○円

と仕訳します。

12月末の段階で未払い金を計上することは「決算整理」なので間違いではありません。
国税庁も「決算期に未払いに計上しても、実際に納付した年で経費計上しても差し支えない」としてます。

「大晦日時点で消費税の納付額は確定しない」という意見がありますが、大晦日の段階で納税義務は成立してます。納税義務の成立と確定とは別の話。
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>平成28年12月31日…


>租税公課/未払金 ○○円…

28年分の確定申告で未払金に計上したのですか。

それならそれで良いですけど、一般には大晦日時点で消費税の納付額は確定せず、年を越して消費税の申告書を作成して初めて納付額が確定するものです。

このため消費税を経費とする時期は、納付額が確定した時点、すなわち 29年分の経費でよいのです。
こちらのほうが間違いを犯す可能性が少なくなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>平成29年5月8日…
>現金/租税公課(未払金) ○○円…

口座引き落としなら 5月初旬ということもあり得ますが、現金納付なら 3月末日が納付期限です。
納期遅れで納めたのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6601.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

平成28年分の貸借対照表の、平成28年12月31日(期末)のところに未払い消費税○○円と記載してあるので28年の確定申告で未払金に計上してあると解釈してもいいのでしょうか…

お礼日時:2018/03/01 08:50

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