
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく言われていることは、
株(か何か)の損失があって、
国債の利息と損益通算するけど、
相殺し切れない分、し切れた分の
還付、納税の割合は?
ってことですよね?
株の譲渡損失が2万、
国債の利息が3万なら、
3万-2万=1万の利息には
課税されます。
3万の利息の所得税は
15.315%の4594円
損益通算された後の
1万の利息の所得税は
15.315%の1531円
差引き3063円の所得税が
還付されます。
3万の利息の住民税は
5%の1500円
損益通算された後の
1万の利息の住民税は
5%の500円
差引き1000円の住民税が
還付されますが、
他の所得の住民税があれば、
そこから差し引かれる
(軽減される)ことになります。
所得税は、
(利益-損失)×15.315%
住民税は、
(利益-損失)×5%
がとられ、その差が返ってくる。
ということです。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
「利息の方が大きい場合」というのは、何より大きい場合を言われてますか。
利子から源泉徴収された所得税の方が、納税すべき年税額より大きい場合という意味でしょうか。
「不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得」での損失額が、総所得額から控除されるます。
損益通算後の所得に総合課税の累進税率が適用され、所得税額が決定し、源泉徴収された額との差額が「納税額」か「還付額」になります。
国債による利子所得が100で、20が源泉徴収されている。
事業所得がー60だとして、損益通算で「課税所得が40」だとします(※)。
40に対しての所得税額が2だとします。
すると源泉徴収税額20の方が大きいので、差額の18が還付されるわけです。
あえて単位(万円)はつけてません。うち忘れではないです。
「按分される」のではないですね。
※
実際には所得控除額を引きますが、ここでは説明のため無視します。
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