この人頭いいなと思ったエピソード

主婦のパートの106万の壁
もし106万以上の収入だったら今のパート先の社会保険に加入って事ですよね。

質問者からの補足コメント

  • 夫の保険組合によって違うのですか?

      補足日時:2018/03/02 14:32
  • ・会社の従業員数が501人以上
    ・1週間の所定労働時間が20時間以上
    ・月額88,000円以上の収入

    この項目は全部当てはまります

      補足日時:2018/03/02 14:34

A 回答 (6件)

厚生労働省のホームページによれば、質問者のパート先会社と質問者について、次の条件をすべて満たすならば、質問者が短時間の労働者であっても、社会保険に加入しなくてはなりません。



①501人以上の労働者(短時間の労働者を含む)が社会保険に加入している会社であること。
または、労使間の協定で、短時間の労働者も社会保険に加入すると決められている会社であること。
②質問者の見込み雇用期間が一年以上であること。
③質問者の一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
④質問者の一カ月の所定内賃金が88,000円以上であること。
《注》一カ月の賃金が88,000円の場合、年間賃金は1,056,000円になる。
⑤質問者が学生でないこと。

以上です。
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>106万を境目とするのは、一定規模以上の大企業の場合のみです。



106万とは本人が社会保険に加入する条件の話であって、社会保険の扶養に入る収入要件が年収130万未満の見込みであるということはどんな健康保険保険者でも同じです。
扶養の条件が106万に変わったわけではありません。(いつも間違えてるんですよね)

ご自身が社会保険に加入すればそれに伴って扶養を外れることになる、というだけです。

年収106万以上で社会保険にはいるのは
・厚生年金被保険者(従業員全部ではない)が501人以上の会社もしくはそれ未満でも条件を適用させるように届け出た会社
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円(年なら106万円)以上。ただし時間外・深夜手当や交通費を除く
・1年以上の雇用が見込まれる
・学生でない
の条件を満たす場合です。
また、その事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の労働条件で勤務する場合は会社の規模などは関係なく社会保険適用となります。
まずはご自身の会社に確認された方がいいのでは?
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社会保険、年金の壁は130万円


控除の壁は配偶者の場合150万円です
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No.2です。


奥さんがパート先で社保に加入できるかどうかは夫の保険組合は関係ないです。
夫の社保の扶養に入れるかどうかは、夫の保険組合によって違う場合があります。
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パート収入106万で社保加入が義務となるのは、


・会社の従業員数が501人以上
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・月額88,000円以上の収入
の場合です。
106万だけが判定基準ではないので気を付けて下さいね。
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それは、夫の会社が決めることですよ。


106万を境目とするのは、一定規模以上の大企業の場合のみです。
一般には 130万までよいのです。
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