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お店で売ってる商品に傷をつけ器物損壊と業務妨害で逮捕、起訴されました。起訴内容は2件 被害額8万です。20日勾留後保釈され直ぐに弁済しました。
実はその他も20件ほどあり、立件、被害届があったお店に現在弁済をしていて、近々裁判の予定です。
反省と後悔の日々で、社会復帰できるよう仕事探し中ですが、こういった場合執行猶予はつくものでしょうか?

A 回答 (3件)

3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金になった場合に限り、初犯であれば情状により執行猶予がありえます。

情状は、どの程度反省しているか(弁済し謝罪しているか、など)、常習性はなかったか、などによると思われます。
20件も常習的な問題を起こしていればマイナス要素になると思いますが、その分だけ目いっぱい反省の意を表すことですね。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
初犯ではありますが、常習性ありとの
見解は言われております。
まずは誠心誠意、早急に弁済を行い
反省を示したいと考えています。

お礼日時:2018/03/07 23:17

執行猶予は、着くでしょう



ただし、犯歴がつくので就職は更に難しくなりますよ
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この回答へのお礼

ご指摘の通りと思っています。
なんとか、社会復帰できるよう
頑張ります。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/07 23:21

余罪が執行猶予になるかどうかは、他の裁判で実刑になっていなければ、直接的に関係はないという話みたいですけど、、、余罪が何であるかによるんじゃないですか? 今回の裁判で執行猶予になったとしても、残り20件すべてでそうなるかどうかはわかりませんよね。

  

余罪と執行猶予との関係では、執行猶予を言い渡された罪の余罪について刑を言い渡す場合には、何らの限定なく25条1項によって執行猶予を言い渡すことができる(最判昭和32・2・6刑集11・2・503)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20091107%231257579913

すべてのケースについて減刑嘆願書もらえているなら、そうなる可能性がないとは言えませんけど、、、裁判になっているなら弁護士ついているわけで、弁護士にご相談いただくのが一番正確だと思いますよ。
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この回答へのお礼

起訴内容と被害届が出されていたものと合わせての裁判になると覚悟しています。弁護士さんにも相談させて頂きます。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/07 23:19

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