
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>1.所得税はかかるのですか。
奥さんはかかりません。
奥さんは住民税も非課税です。
あなたの方は、
所得税は、
年金収入180万
-公的年金等控除120万
=雑所得60万
ここから、
雑所得60万
-基礎控除38万
-配偶者控除38万
≦0
となるので、非課税です。
・国民健康保険、介護保険等の
社会保険料控除
・医療費控除
・生命保険料控除
など
★申告しなくても非課税です。
住民税については、雑所得80万は
微妙なセンです。お住まいの地域に
よって、均等割5000~6000が、
課税される所と非課税の所があります。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
例えば那須塩原のような地域だと、
おひとりの場合、28万以下が非課税で、
扶養家族がいると、例えば..
28万×(本人+配偶者)+17万
28万×2人+17万
=73万
までは住民税は非課税となりますが、
雑所得80万なので、課税されることに
なります。
>2.妻は「配偶者控除」「扶養控除」
>どちらに入れたらよいでしょうか。
配偶者控除です。
奥さんは所得38万以下で、かつ
配偶者なので、配偶者控除の適用と
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
>3.医療費が13万円かかりました。
>還付金はありますか。
医療費控除による還付はありません。
1のとおりで、医療費控除がなくても
非課税だからです。
>4.生命保険料は新が3万円、
>旧が11万円ほどです。所得控除額は。
旧の保険料11万が10万の上限にかかり、
所得控除額は控除額上限の5万が適用
となります。
医療費控除と同様、申告しても意味が
ありません。既に非課税だからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
年金の源泉徴収票はどうなって
いますか?
源泉徴収税額が0であれば、
確定申告をしなくてもよいです。
年金機構(年金事務所)からきている
★平成29年分の扶養親族等申告書
を記入して、送り返していませんか?
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/201 …
この申告書を送っていれば、源泉徴収
される所得税も0となっているはずです。
つまり確定申告もする必要はありません。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
収入は、公的年金のみで180万円であれば、年金収入の控除が120万円(65歳以上)あります。
従って、所得額は60万円になります。
ここから、所得から控除する金額欄の項目の金額を引きます。
国保料+介護保険料+配偶者控除+基礎控除で90万円位はあるはずですね。
従って、所得税は0円のはずですから、医療費控除は意味がありません。
なぜなら、所得金額の合計(60万円)から所得から差し引く金額の合計(90万円くらい)を引きます。
既にマイナスですから、これ以上マイナスが増えても、意味がありません。 ⇒ マイナスは全て0円として課税される。 ⇒ 税額は0円ですね。
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