
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
騙されている、金の切れ目が縁の切れ目、金を貸すときは金をやる、1000円までしか貸してはいけない、金を貸すときは10倍以上の担保を取る、貸したくないときはサラ金で借りてこい、ずうずうしい奴は保証人にさせる奴がいる、金を借りる奴はろくな者、今から担保をもらう、期限を決める。
No.3
- 回答日時:
一応のため細かい事を申しますが、借用書は個人の貸し借りに使用するためであれば、あなたから作るのも一つの手です。
しかしそれには何方が作成しても法的手段ではありません。
法的に借用書を作成する場合、書き方や印鑑、印紙とあらゆる法的に通る書き方でなければならなく、公認役場に行き公正証書で作成されればもっとも有利にはなりますが、しかし!本人に返す能力が無かったり、差し押さえるものがない場合、連絡がとれないなど、、結構大変です。
裁判所命令で給料を天引きと言っても無視されたり、職を変えれば逃げられます。
一番は友達間での貸し借りはしないべき!
因みに領収書を書いたなら、簡易の借用書も書けるはずです、証拠を残す意味での借用書ですから本来信頼があれば口頭でも成り立ちます。
領収書をわざわざ書いて借用を内容に加えたなら借りたけど返しましたよと言う意味になりますね。
残念ながら。
心配ならば公認役場に一緒に行って一万程度で作成できますから、しかし当人同士である事、前もって予約する事が必要です。
連絡取れるうちですよ!
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