No.2
- 回答日時:
補足ですが、仮に逮捕される際に売春防止法誘引の罪だとすると、売春防止法5条3号でしょう。
法定刑は「六月以下の懲役又は一万円以下の罰金」です。
警察が捜査し、事件を検察官に送致すると、検察官から呼出しがあり、被疑者は取調べを受けます。
検察官は、被疑者について処罰する必要がないと思えば不起訴にするし、罰金が相当だと判断すれば、略式起訴して裁判所が罰金の略式命令を発布します。
懲役相当だと思えば、公判請求(正式起訴)し、刑事裁判が開かれることになるのです。
会った訳でもなく具体的にプロフィールに記載して女の子を引っ掛けた訳でも無い限りまず逮捕はありません。
仮に万が一にでも逮捕されたとしても貴方に前科がないなら、不起訴か罰金でしょう。
不起訴とは次から気を付けてねー。という事で、罰金はそのままの通りです。
職場にバレる可能性も限りなく低いと言えます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
暇という言葉は日常的に使用される言葉なので問題はありません。
値段の隠語とは例えば苺(15000円)、諭吉(10000円)などでしょうか?
例えばそのような単語だけをプロフィールに記載されていたのであれば問題は無いのですが
例えばこのように
「暇ー。苺で会ってくれる子募集してまーす!」と公衆に伝わるように書いていると非常にまずいです。
簡単に書きましたが詳しく法的に解説させて頂くと
かならずしも
性交 ○万円
という直接的表現でなくても隠語暗語でも売春誘引になる可能性がありますが、誘引罪と同じ条項の客待ち行為について判例によれば
売春防止法5条3号前段に「客待ちをし」とは,売春をしようとする者が自らの挙動によって売春をする意思のあることを表示しながら,公共の場所においてうろつき又は佇立するなどして相手方の申込みを待つ行為をいい,外形上,売春目的のあることが,その服装,行為の場所,時刻等と相まって不特定の一般人に明らかになるような挙動を伴うものと解される。
と理解されていますので、誘引についても、その程度の記載が必要でしょう。
つまり、◯◯の場所で◯◯時頃私はこんな服装をしていて苺で会ってくれる子を募集しています。みたいな感じです。
取調への対応については弁護士に直接相談してみた方がいいです。
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