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未成年への贈与について


私の父が私の息子を満期受取人した保険に加入したようです。
契約者=私の父
被保険者=私の父
満期受取人=私の息子
となります。

①保険料の支払いは私の父
が行うので、満期受取人の息子は受け取り後は贈与税を支払うことになりますか?

②満期保険金は息子の口座に入金する予定です。将来、大学入学時にはこの口座から入学金などを支払おうと考えていますが問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>満期受取人の息子は受け取り後は贈与税を…



はい、よく勉強されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>大学入学時にはこの口座から入学金などを支払おうと…

子供が自分で払う形になるだけ。
例えば 1年間留年してバイトで学費を稼いでから挑戦する子も多くいますから、自分で学費を払うことに全く問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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