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窃盗容疑で捕まり、執行猶予1年6月もらい12月15日に出てきました。
その時に50から70件やってました。
覚えてる所は全部名前をあげました。
数件覚えてないってのも言いました。
それなのに今日その覚えてない所の名前が警察署から電話あり被害届けがでてるってのも聞きました。
その覚えてない所なら自分はどうなるのでしょうか?
教えてください。
実刑になるのでしょうか?
本当に不安でいっぱいです。

A 回答 (2件)

その覚えてない所なら自分はどうなるのでしょうか?


  ↑
警察で調べて微罪処分で終わりにするか
検察に送致するかですね。

検察に送致して起訴されれば、執行猶予も
取り消される可能性があります。
(刑法26条~26条の3)

常習犯ということで厳しくなる可能性は
ありますが、具体的にどうかは、文面だけ
では判断不能です。
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質問者さんは、


「一事不裁理」っての知ってますか?、

一旦判決が出た裁判は、以後に新しい証拠が出ても改めて裁判は無いと言う事です。
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