A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
契約書に記載の通りです。
としか言いようがない。・家賃は基本、月単位であること。
・解約(=退去)の場合は何日、何ヶ月前に申し出ること。
・月をまたいでの退去、解約の場合は家賃の換算はひと月分か、半月単位を目処、日にち単位で割り引く
。退去の場合はどこまで製造、復旧が求められているか。
など記載があるかと思いますが?
それに背いて別条件を提示されるのでしたら、契約外の申し合わせとなり「両者合意の元で」初めて可能となる物かと。
入居時にあなたが合意し、署名、押印されたのですよ?
それに従ってください。
No.5
- 回答日時:
>31まで居ることになり、 引っ越しは決まり4月2日とかに決定した場合、
住むのは31日、荷物を運び出すのが4/2ということかな。
この場合は4/2までの家賃がかかる。
厳密にはカギを返却した日(明け渡した日)なので、仮に引っ越しが4/2でカギ返却が4/3だった場合には4/3までの家賃がかかることになる。
4/2までの家賃は、最終的に戻ってくればいい話なので、「丸々請求」されているならまずは支払う。
そもそも家賃は1ヶ月単位の支払いだから、基本的には月を超えて居住や荷物残置がある場合には家賃は全額支払い、明け渡し後の家賃は返却するということになる。
敷金などと一緒に日割り精算後に返金を受ける。
とは言え、1ヶ月分を全額払うのがきつい場合もある。
大家や管理会社に相談して、事前に日割計算で金額を出してもらうか、半額やキリのいい金額にしてもらうのもアリ。
2日分くらいは払わずに敷金から差し引いてくれ・・・という入居者もいる。
気持ちは分かるが、そういう請求は借主側からは出来ないことになっている。
一報、貸主側からはそういう申し出ができる。
本件では「丸々請求」とあったので、まずは支払うことが基本となる。
こんか感じかな。
あまり角が立たないように、お願いスタンスで半額とかキリのいい金額(○万円など)くらいにしてくれと交渉するのが無難だと思うよ。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
大家しています。
判例に依れば、最高裁は平成17年12月26日の判決で『賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務がある。』と判示していますので、このまま解釈すれば4月2日に引っ越した後『原状回復工事』をして、その後の『明渡』となり、その時点までの家賃が発生するわけです。
一般的?な『引越し』=『明渡』として、その後に『原状回復工事』というのは、気にしている人はあまりいませんが、大家側の譲歩なのです。
私のところでは、友人の弁護士のアドバイスで、
1)『原状回復工事』は借主さんがなさって、その後に『明渡』とするか、
2)『引越し』=『明渡』として、貸主が『原状回復工事』をし、『原状回復工事の借主負担分』を後日支払うか、
を選択して頂いています。未だ嘗て1)を選ばれた方はおられませんが。(笑)
ですから『丸々請求』も、『原状回復工事』の業者さんの手配によっては、一概に『違法』とは言えません。
No.3
- 回答日時:
>家賃はいつの分まで発生しますか?
大家(不動産会社)に鍵(部屋)を引渡す日まで発生します。
>大家さんには丸々請求されてます
>家賃は普通前家賃ですよね
前家賃だと理解しているなら疑問に思う事では無いと思います。
通常なら日割りで返金されるはずです。
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