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こんにちは、教えていただきたいことがありまして質問します。

29年度、株の取引で約10万円の損が出ました。
今後3年以内に利益が出た年に損益通算しようと思い、損の繰越の確定申告をしました。

しかし後から、配当金も損益通算できるとわかりました。
そこで配当金の損益通算をしたいのですが、今からできるのでしょうか?

なお、29年度、28年度と配当金が入りました。
①29年度の分は、更生の請求をおこなって、すでに提出した確定申告を訂正するというかたちでいいのでしょうか?
②28年度の分は、損が出た29年より以前になるので、できないですよね?
③29年度の損益通算ができたとしたら、まだ損のほうが大きいので、さらにその損を繰越せますか?
  (例えば、損10万、配当8000円なら、税金が2000円還付されて、98000円が繰越であってますか?)

誰かお分かりになる方、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 「配当について申告不要または総合課税を選択したなら」ということでしたが、提出の際に必ずどちらか選択してるということですよね?



29年の確定申告に配当を含めていなかったのであれば、「申告不要」を選択したことになります。つまり、源泉徴収で済ませていたということです。

> 28年は確定申告自体していないので、総合課税で今から確定申告可能ですか?

可能です。
28年は株譲渡益はなくて、この配当だけが所得なら、税額が7.4%に下がるというより、税額0円です。源泉徴収された全額が還付されます。
ただ、28年も8,000円くらいの配当でしょうか。先の回答のように還付される税額はわずかですけど。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。税額0円になるんですね。知りませんでした。28年も8000円くらいの配当ですが、申告してみようと思います。このたびは詳しく教えていただき本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/03/27 20:03


29年分については、すでに提出済みの確定申告で、配当について「申告不要」または「総合課税」を選択したならそれで確定です。単なる計算間違いであれば修正は可能ですが、課税方法を選択し直すことはできません。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

なお、28年分、29年分どちらも、確定申告を一度もしていなかったのなら、配当を「申告分離課税」で申告することは今からでも可能です。

また、29年分についての確定申告をした後でも、3月15日までの申告期間内であれば、申告し直すことが可能でした。この場合は後から申告したほうを、その人の正規の申告書として処理します。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa. …


28年分の配当を申告しても、29年分の株譲渡益の損失と通算することはできません。


> 例えば、損10万、配当8000円なら、税金が2000円還付されて、98000円が繰越であってますか?

今から損益通算はできませんので回答に意味はありませんが、計算方法についてだけ補足します。
配当8,000円の15.315%である1,225円が所得税から還付される額です。そして、5%の400円分だけ住民税が安くなります。
繰越損失額は、10万-8,000円=92,000円です。
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この回答へのお礼

初めてこういったサイトで質問したのですが、ご回答が迅速かつ丁寧で感動しました。ありがとうございます。
大変恐縮ですが、回答を受けて、またお聞きしたいことがございます。
「配当について申告不要または総合課税を選択したなら」ということでしたが、提出の際に必ずどちらか選択してるということですよね?恥ずかしながら記憶になく、提出した書類も見返したのですが、わからなかったもので。
あと、28年は確定申告自体していないので、総合課税で今から確定申告可能ですか?私は主婦で、所得が0円なので、配当金を総合課税で申告すると、税額が7.4%に下がると聞きました。

お礼日時:2018/03/27 19:09

>①29年度の分は、更生の請求をおこなって、すでに提出した…



まず、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

次に、「更正の請求」(×更生の請求) とは、確定申告書を納税額が多くなる方向で間違えたときに訂正できる制度のことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

配当金は
1. 源泉徴収されたままおしまい
2. 総合課税で確定申告
3. 申告分離課税で確定申告
のいずれでもよいことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm

あなたがすでに提出した確定申告書で 1. 番か 2. 番を選んだことは、税額計算を誤ったわけではなく、それはそれで正当に選択しただけですから、「更正の請求」などという言葉は無縁です。
そのように自分勝手な訂正はできません。

もし、3. 番で確定申告書を書いていたけど、足し算引き算を間違えていたというのなら、それは「更正の請求」ができますけど、そのような話ではないのですね。

>②28年度の分は、損が出た29年より以前になるので、できない…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

初めてこういったサイトで質問したのですが、ご回答が迅速かつ丁寧で感動しました。ありがとうございます。
1/1~12/31という括りはわかっていたのですが、「年度」と表現してしまいました。ご指摘ありがとうございます。(更正の漢字も)
なるほど、更正の請求についてよくわかりました。計算間違えや数字の入力ミスなどで納税額が多くなってしまった時にできるのですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/27 19:16

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