プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

金銭トラブルで内容証明を出したのですが「本件が解決するまで書面のみといただき…」と書いたのですが、支払い期日までに連絡が無かったので訪問取り立てをすることは問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

内容証明で「本件が解決するまで書面のみとします。

」と書いたとしても、法律上何らの拘束力はないです。書面にしようが電話にしようが、その人の自由です。その人の自由を相手に言っても無駄です。だから、通常そのようなことは記載しないです。
記載していて取立に行くのは一向にかまいません。
なお、請求すれば、消滅時効は10年ではないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。取り立てに行っても大丈夫なんですね

お礼日時:2018/03/31 20:32

内容証明と言うか請求書みたいのを送らないと駄目です なぜかと言うと 10年で時効になっちゃいます 請求書を送ると 出した時点から1

0年になります 時効の話です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。請求はどんどんします。

お礼日時:2018/03/31 20:32

訪問取り立ては 経験ありますか 色々と 法律が 厳しいので 安易 に、 取り立てに行くのは 厳しいですよ 専門家に 弁護士含めて相

談した方いいですよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。取り立ての言葉等の難しさなどは調べて認識はしているつもりです。ただ、内容証明の文書のようなことを書いていて行くのは可能なのか疑問です。

お礼日時:2018/03/29 12:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!