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生活保護費の質問です。

生活保護費を取りに行かず、就労で得たお金で生活をした場合に収入申告をしなかった場合はどうなりますか?

A 回答 (5件)

不正受給として罰則になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!了解しました。
それと、デビットカードとか使用は大丈夫ですか?現金入れてカードで返済みたいなのは?

お礼日時:2018/04/05 15:22

①ケースワーカーが生活保護費を取りに来ないので安否確認に訪問調査に行く


②就労したなら収入申告は約束しているはずだから叱咤される⇒収入申告を書かされる
③翌月は収入申告の金額で金額調整する
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デビットカードですが使用OKです。


通帳の変わりみたいなものなので。
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生活保護受ける時にある程度、それがダメな事聞いてませんか?!


だからね〜( 笑 )
だから。
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不正受給になります。

生活費の返還をしないといけなくなります。
収入がある場合は、報告義務があるので。
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