誕生日にもらった意外なもの

委託訓練を子供の病気で初めて休む事になりました。病院の領収書があればやむおえない理由になりますか?やむを得ない理由になると、基本手当と通所手当は出て、受講手当がでないので当っていますか?
また、やむをえない理由であれば基本手当の面では欠席扱いとなるけど、8割以上出席しなければいけないに対しては欠席扱いになるで間違いないでしょうか?

水曜(病気で休み)、木金(宿泊学習てきなものがあり無理に受講しなくて良い日で休んでも欠席にはならないと言われ休む)、土日
となりますが、この場合、月曜は学校に行けば木金土日分も手当がでますか?
御回答よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すみません。訂正で
    やむを得ない理由であれば、基本手当の面では出席扱いになるけど、8割以上出席しなければいけないのに対しては欠席扱いになるでしょうか?
    の間違いです。

      補足日時:2018/04/11 08:20

A 回答 (1件)

無料の領収書ではなく、当日の日付のある医師の診断書を提出して下さい、有料で保険は効きませんが、有印私文書で法律上有効です。


日付に関しては、社会通念として、後日書かれたものでも、内容が事実に反していなければ有効です。
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