
No.3
- 回答日時:
復職ではなく副職ですね。
副業で給与としてもらう場合は、殆どの場合、会社に知られると思ってください。
雇用契約に基づいて給与として支払われている場合は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
この通知書には、住民税とともに、その人の収入金額の合計も記載されています。
通知を受けた会社では、各人の給料から住民税を控除することになりますが、この時に、自分の会社では払った給料よりも収入が多いと、他に収入があることに気がつくのです。
アルバイトの収入が少額な場合は、会社で気がつかない場合も有るでしょう。
給与の月額が87千円以下なら、源泉税を引かれないだけで、給与支払報告書は提出されます。
給与以外の場合は、雑所得となり、継続的に働いている場合は、事業所得となります。
この雑所得や事業所得の場合は、メインの給与と一緒に翌年の確定申告の時期に確定申告をする必要が有りますが、この確定申告の時に、申告書の住民税に関する事項欄で「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択すれば、給与以外の分に対する住民税は会社に通知されませんから、会社に知られることは有りません。
なお、給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、申告をしなくてもよいことになっています。
ただし、医療費控除などを受けるために、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合せて申告する必要が有ります。
この回答への補足
ご回答有難うございます。色々調べましたが、バレない様にする為には、確定申告で普通徴収にすればいいのですよね。でも、副業先の会社が給与として支払う(給与支払報告書を提出)場合は必ずバレてしまいますよね?
給与を雑所得として申告することは可能ですか?
No.2
- 回答日時:
会社の服務規程で,副職を禁止している場合は,それがもしばれてしまうと,服務規程違反で会社から何らかのお咎めがあるかもしれません.
また,正当な理由があって,副職せざるを得ないのであれば,会社に対して兼業許可願いなどを提出し,許可を得るなどの努力をしたほうが良いかと思います.
ちなみに,月8万7千円以下だったとしても,正社員として働いていてなおかつ他のところからも給料を得ているとすれば,きちんと税務申告をする必要もあります.
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