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今年18才の友達が準中型トラックを運転していました。
今年19の僕今現在自動車学校に通ってます。僕が免許あるの?と聞いたら、あるよ、と答えて僕もそのトラックの助手席に乗ってドライブしました。トラックの中で写真を撮ったりドライブしたり楽しかったです。その日の帰りに僕は友達に家まで送ってもらいました。そしてLINEで写真をその友達に送りその日は何事も無かったのですが3日後に友達が警察に捕まって閉まったと言う事を知ってなんで捕まったの?と友達の友達に聞いたら準中型トラックを運転している友達が無免許と知りました。
捕まった夜僕はトラックに乗っていませんでした。
免許持ってるって言う事も嘘でした
多分友達は今警察に携帯を取られていると思うのですが多分LINEとかも見られると思うので僕も警察署に呼ばれます。
僕は無免許の友達に免許持ってるって嘘をつかれてたので罪に問われますか?
それ今現在自動車学校に通っているのですがその友達のせいで免許が取れなくなる状況になりますか?
知っている方お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。
    僕が免許持ってるの?と聞いた時に僕の周りに他3人居て3人とも免許持ってると聞いていました。

      補足日時:2018/04/16 23:24

A 回答 (5件)

大丈夫です。

普通の生活の中で友達や知合いに免許証の提示はしませんし、要求もしません。ましてやナツタロさんは友達に確認まで行ったわけですからなんの罪にもなりません。ある意味被害者です。
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本当に知らなかった&免許の有無を質問して持って居ると回答されたなら、貴方には何の落ち度もありません。


こんなの常識の範囲でしょ?(過度に気にするって、逆に偽称的な思惑が有ると思われますよ!)
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文面を拝見した範囲では、スレ主さんが何かの罪に問われる事や


不利益を被る可能性は無いと思われます。

スレ主さんが罪に問われる条件は、
・そのトラックをスレ主さんが提供した(貸した)
・そのトラックの運転を依頼した
場合です。
この条件に該当するなら、スレ主さんも罰金刑若しくは懲役刑を受け、
前科1犯になる可能性があります。

尚、ご友人は、無免許運転であり(条件違反では無い)、
罰金刑若しくは懲役刑を受け、前科1犯になるはずです。
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道路交通法 第64条第3項


 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。

警察に呼ばれれば当然知っていての乗車だろうと詰問してくるでしょうね。
「知っていて乗車した」と言わなければ帰さない等と脅されても「知らなかった」と言い通すしか有りませんね。
認めてしまえば未成年者だから罰金にはならないけれど免許は取れなくなりますね。
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無免許ではありません


免許の条件違反ということで行政処分となるはずです
罰金ですね
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