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障害年金の初診日は、年金申請にとって、大事ですか?

A 回答 (4件)

はい、初診日は以下の3つの点で重要です。


ですので、初診日を証明する書類を申請時に提出しなければなりません。

(1)年金額に影響
初診日に加入していた年金に応じて、受給できる年金額が変わります。
加入していた年金というのは、国民年金か厚生年金かということです。
同じ障害等級なら、厚生年金の方が多いです。

(2)保険料の納付要件
初診日の前日まで、ちゃんと年金保険料を支払っているか、
免除されていなければなりません。
そうでないと、障害年金の受給権がありません。

(3)認定日の確定
障害年金は「認定日」以降でないと申請できません。
認定日は、初診日から1年6ヶ月後の日のことです。
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何時に寝ますかの人?

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障害年金の支給は、その発生時点で年金保険支払い中が条件です。


発生時点が初診日になるため、その証明と言うことで重要になります。
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初診日から1年6ヶ月後からしか申請できない。

訴求請求する場合でも。訴求請求しない場合でも初診の証明は必要。
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この回答へのお礼

mapascal様、ご丁寧で、迅速な解答、ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/18 18:50

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