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田舎の家に今80を過ぎた主人の母が一人で住んでいます。父が亡くなったあと名義が主人になっています。今は固定資産税は主人が払っています。義理姉が将来的に住むとかで、キッチンと、居間のリフォーム代は主人が出しました。今はトイレを直したいと言っております。全て義母の為だそうです。もし義理姉が義母亡きあと住むとしたら、半分でもいいので固定資産税を出してもらいたいのですが出来ますか?因みに義理姉はバツイチで成人の女の子がいます。年令は62才です。収入は僅かです。家の息子が引き継ぐのでキチンとしたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法的に整理すると


不動産の所有権が、ご主人であれば、固定資産税はご主人負担
義母から家賃を徴収するべき事
義母に支払い能力なければ、ご主人のお母さんに対する仕送りと解釈すべきもの

今、義姉が住んでいない状態から、義姉に固定資産税負担してもらうと言う考え方ないと思います。
姉住みだしてから、家賃を徴収すれば良いと思います
姉に支払い能力なければ、相場より安くして(姉は自分の娘から援助受ければ良い事)

姉が住んでいない時から、固定資産税負担させると、その不動産の所有権が共同所有していたと解釈されて、将来その不動産売却の際、もめると思います。

ご子息が、引き継ぐのであれば、より法的な考え方で整理すべき内容です
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この回答へのお礼

takaonobita様 ご丁寧に回答を頂き有難うございます。家賃と言う徴収方法があるのですね。少しでも出して貰える様に話して見ます。

お礼日時:2018/04/20 20:10

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