
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
辞める意志は伝えている訳ですが、正式に辞表届は出した方が良いかと思います。
辞表願だとズルズル先延ばしになると思われますので、辞表届を出してください。
理由は、一身上の都合で充分です。
ただし、最終勤務日はあなたと勤務先の間で決めて合意だけは取り付けておきましょう。
というのは、あなたが正社員で雇用保険や社会保険・年金に加入している場合は後処理が面倒になるのを回避する為です。
また、最終勤務日まで有給消化にするかしないかで最後に振り込まれる給料面にも影響してきます。
まぁ、それでも勤務先がゴネるようでしたら、弁護士を介入させるか、親や成人の近親者を代理人に立てて交渉するしか手はないですね。
No.5
- 回答日時:
行かなきゃ良いだけですヨ。
ついでに、以下の様なメール or レター(内容証明か送達記録が良いです)を送付しておけば、ほぼ万全です。
民法637条に「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められており、当方は〇ヶ月以上前に申し入れている。
従い、貴社と当方の労働契約は、既に終了していることが明らかなので、本日より出勤しない旨を通知する。
なお、当方の意思は変わらないので、慰留等の行為は一切無用に願うと共に、それに類する連絡はご遠慮願う。
それに類する連絡には応じないので、予め了承願う。
また、この労働契約解除が遅延したことに関しては、当方は一方的に貴社側に責があるものと考えているので、業務引継ぎ等の責務は免除されるべきであり、向後は速やかに労働契約解除の手続きを行う様、強く要請する。
もし上記要請が速やかに行われない場合、当方は労基署に介入を求める等、公的,法的な手続きも考慮している旨、老婆心ながら申し添える。
会社がつべこべ言ってきたら、本当に労基署に相談してください。
No.4
- 回答日時:
○○○くれない。
“くれない族”(何事も自分で決めず、周りに言われるまま、最後には他人の責任にする)は止めましょう。
そうしないと貴方はいつまでも「便利な使い捨て」で終わります。
No.3
- 回答日時:
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