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 海外(ニュージーランド)に住む日本人にウェブ上でアルバイトをしてもらっています。バイト料を支払っているのは日本の法人です。入金先は日本の銀行口座です。
この場合、アルバイトさんは税金を支払う必要があるのでしょうか?払うとすればどこに払うのでしょうか?
どのような条件の場合に税金を支払う義務があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

日本の会社は支払いの際、源泉分の税金10%を引いて支払わなければいけません。


そして源泉徴収票をAさんに出さないといけません。
会社は他の従業員などの税金と併せての申告をします。
Aさんが青色申告してその税金を取り戻す?かどうかは会社の関知するところではありません。
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