これ何て呼びますか Part2

市役所 職員が 他の市に居住しているのは なにも 問題はないのですか?

質問者からの補足コメント

  • 働いている 市役所の市民の税金で給料をもらい 他の市に税金を納めているのが気になってしまったので

      補足日時:2017/10/02 19:49

A 回答 (7件)

#2です。


>働いている 市役所の市民の税金で給料をもらい 他の市に税金を納めているのが気になってしまったので

それを言えば、その自治体に居住しているのに「ふるさと納税とは何?」ということになりますね。
それに、多くの自治体では国から地方交付税という形で国税からかなりの部分をもらっています。
また、自治体で国の政策にもとづく施策をすれば、交付金という形で国からお金をもらうんですよ。

日本国に住んで日本に税金を納めているのならばそれで良しとすべきでしょう。
ケイマン諸島などに登記して税逃れをしている大企業や資産家にくらべればはるかに良心的です。
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>働いている 市役所の市民の税金で給料をもらい 他の市に税金を納めているのが気になってしまったので


考え方が偏りすぎだね

その「他の市」も同じようにやってれば
そっちの市からこっちの市に税金が入るんやで
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>働いている 市役所の市民の税金で給料をもらい 他の市に税金を納めているのが気になってしまったので



そんなこと言ったら「ふるさと納税」なんて出来ませんよね。
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日本国憲法。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …

緊急対応要員でもなければ、制限があるはずがありません。
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>なにも 問題はないのですか?


さぁ。

むしろ「客観的に見ることができる」というメリットがあります
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元公務員です。


何も問題はありません。

その市に居住するという判断もあるでしょうし、別の市に住むという判断もあるでしょう。
居住地の自由は、日本国憲法にも保障されている権利です。

日本国憲法第22条第1項
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

念のため申し上げますが大日本国憲法にもこれは保証されています。

大日本帝国憲法第22条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
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ええ。


採用試験時の条件にもそう言った項目はありませんし
任用後の条件にもありませんから

逆に聞いてみたいが、規則がないものを規制できるんですかねぇ
何か問題があるなら、規則を作るでしょう
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