事故について教えてください。
去年の11月27日に後ろから追突され、
10:0 で、車は全損でした。
診断の結果
頚椎捻挫、腹部捻挫
両側肩捻挫、背中捻挫、胸部挫傷
という結果で今、病院に通っています。
通院頻度は
整形外科→月2
整骨院→月13〜15
普通は3ヶ月、5ヶ月くらいで
連絡は来ると聞いてたのですが、
今のところ特に保険屋からは
連絡がないままです。
こちらから別の件で電話してみるも、
特に病院のことについては言われていません。
なので、忘れているわけではなさそうです。
そこで、質問なのが、
まだ体の調子がよくなっていないので
あと1ヶ月は病院に通い続けようと思っています。
いろいろ調べると半年を目処にと書いてあります。
ですが半年をすぎると、
慰謝料が安くなるので注意と書いてあり
一応、このまま通う予定ですが、
•事故発生日から半年なのか、
•病院に通い始めて半年なのか、
また、月に15回以上通った方がいいとも書いてあり、
この場合、来月はいつまでに15回通えばいいですか?
No.1
- 回答日時:
事故発生日から半年が一つの目安になります。
詳しいことは市役所等で設置している
交通事故相談(弁護士、無料)で聞いて下さい。
相談を行っていない場合は、30分5000円などの弁護士相談をして下さい。
10:0であなたが自分の保険屋に相談できない事を知っていてこういう対応なんだと思いますよ。
弁護士の名前を出せばあわてて対応する保険会社もあります。
保険会社に問い合わせるときは、○月○日まで回答を下さいなど
文章で証拠を残すよう問い合わせたほうがいいですよ。
交通事故に関しては弁護士に依頼した方が条件がいいですから・・・
No.2
- 回答日時:
自賠責の上限は120万円です。
治療費、交通費、慰謝料などで120万円が超えれば自賠責基準ではなく任意保険基準に切り替わります。
半年で切り替わるのではないです。
すでに現在120万円を超えていれば慰謝料も任意保険基準です。
自賠責基準の慰謝料計算
総治療日数 or 実通院日数 ×2
どちらか少ない方に×4200円です。
月15日ほど通院してるので、同じくらいですね。
6ヶ月治療したとして、自賠責基準は180×4200=75.6000円ですが、任意保険基準だと6ヶ月は約64万円です。
健康保険3割負担で通院していて120万円の枠に入れば75.6000円出るかもですね。
自賠責超えても治療を続ければ、例えば8ヶ月で任意保険基準約77万円なのです。
一概にどっちがどうと言えないですよ。
治療が続けられる限りは慰謝料は出ますので。
まぁ、どこかで症状固定で終了にはしないとですけどね。
No.3
- 回答日時:
下記の回答通り、6か月とかの規定があるわけでは
ありません。
怪我の程度や治療内容により個々に異なりますからね。
なお、自賠責120万円の上限は、健保使用の場合には
貴方負担の3割だけでなく、健保機関が負担の7割分も
含めての計算になります。
よって、まだ自賠責の枠内と思っていても、健保機関負担分
も含めると、いつの間にか自賠責上限を超えている場合も
あり得ます。
自賠責上限を超えると、慰謝料の計算は根っこから任意保険
基準で計算されますので、低くなる場合があります。
なお、その程度の怪我で弁護士依頼なんて、経費倒れになる
だけですね。
無料のボランティアでやってくれる弁護士なんかいません
からね。
また、仮に貴方が弁護士特約に加入でも、その特約を
使うのには、保険会社の事前承諾が必要ですが、相手の
保険会社が無茶な金額を提示しない限り、承認を得るのは
難しいと思います。
No.4
- 回答日時:
>いろいろ調べると半年を目処にと書いてあります。
まぁ、半として症状固定として治療打ち切るべきです。
>ですが半年をすぎると、
> 慰謝料が安くなるので注意と書いてあり
何処にそんな嘘が書かれているのでしょうね。大嘘です。
>また、月に15回以上通った方がいいとも書いてあり、
>この場合、来月はいつまでに15回通えばいいですか?
まぁ、もしもネットに書かれている事なら鵜呑みにしない事です。
もしも本当に月に15回通院すれば、しては弁護士立ててきて、支払いを拒否しますよ。
結果、大損です。
所で一番大切な事を忘れていますよね?
それは、初っ端から「健保を使って」治療を受ける事です。
お金がたくさん欲しい場合、これだけは最低限必須です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
保険屋さんの判断ですけどむち打ちでも事故の大きさで通院の期間は変わるよ
ちょっと引っ掛るのは接骨院に通ってるけどこれは整形外科指示の元で保険屋さんに了解は取ってるよね?
よく保険屋さんはむち打ちで3ヶ月でとか6ヶ月がとか言うけど自分は1年以上通ったよ
保険屋さんは医者じゃないので診断は出来ないしケガの状態の判断もできないよね
だから医者がまだ通院すれば回復の見込みがあると言えば通院できるよ
もし保険会社が支払い拒否してきたら健康保険で症状固定になるまで医者に通ってね
通院慰謝料ってのはちょっと変わってて治療期間が長くなればそれだけケガは回復し痛みもなくなるから金額が安くなっていくんだよ
通院慰謝料は自賠責と任意保険と地裁基準でだいぶ違うから示談交渉の時はよく検討してね
通院は月に通えるだけ通ってね
後遺症が残ってしまった時に後遺障害申請するんだけれど「一生懸命リハビリしたけど後遺症が残った」と言った実績があるのとないのとで申請が通りにくいなどがあるんだよ
だから通院は可能な限りだよ
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