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これから夫が自己破産するのですが
結婚前に自分(妻)名義で購入した自動車はどうなりますか?まだローンが残っている状態なので、所有者はローン会社になっています。
H23年式の車になります。
手放すと生活できなくなってしまうので困っています。。

A 回答 (5件)

追記



ローンが残っていてもあなたの名義である限り関係ありませんよ!
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無事故のキャッシュバックがある自動車保険は対象になるでしょうが、


自動車保険は掛け捨ての賠償責任保険なので、資産には該当しないかと。
初年度登録から6年落ちのクルマなら、評価額は新車販売時の5-10%。
30万円を超えるのは稀です。

【実態】に着目しますから、契約者よりも支払者=実質所有者です。

現金資産を含めて99万円までは保持出来ますから、
100万円以上の評価(6年落ちで)は、先ず無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます☆

お礼日時:2018/05/01 19:34

破産に際し精算しなければならないのは本人(ご主人)の資産だけです。


元々、使用者が配偶者名義で、ローンの支払いも配偶者であれば対象外です。
ただし、ローンをご主人の口座から支払っていると
実質ご主人の財産と見なされると思いますが、
査定額30万円未満なら財産目録には入らないかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ローンの支払いも私の口座からしています。
ただ、その車の自動車保険は料金の都合で、夫が契約しています。引き落としは私の口座からですが、、(><)

お礼日時:2018/05/01 09:19

あなたの名義なら、旦那さんが自己破産しても車を取られることはありません!



私の旦那も自己破産しましたが、私名義の車やその他の物は何も取られてません!

だから大丈夫ですよ!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ローンが残っていても大丈夫ということでしょうか??(><)

お礼日時:2018/05/01 09:13

夫が自己破産しても、妻の財産には影響ないと思います。


ただし、財産隠しの意図で、夫名義の財産を妻に急きょ移すなんてことがよくあると思います。
そういうケースを想定して、妻の財産が財産隠しのものでないか、チェックされる可能性はあると思います。
まあ、いずれにしても、結婚前に購入した車には、影響ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/05/01 09:11

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