
先日、うちのマンションで排水管清掃があったのですが、その際に業者が洗濯機の排水パイプの接続をし忘れたため、洗濯した際にその排水が洗面所、トイレ、リビングまで流れだしました。
その業者に指摘したところ、洗面所とトイレの床のシート、それにその下の床が板張りなので床板の張替、リビングのカーペットが水浸しになってしまったので、カーペットの張替をしてくれることになりました。
誠意をもって工事してくれるのはありがたいのですが、工事には1週間(朝から夕方まで)くらいかかりそう(床板の張替で便器や洗面台の取り外しが必要なため)だと言います。
その間の騒音や生活の不便、水漏れした際の拭取りの苦労を考えると、工事をしてもらうだけでは満足できません。
工事してもらう他に、迷惑料として現金を請求したいと考えていますが、可能でしょうか?もし可能であるとすれば金額はいくらぐらいの請求が妥当でしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#6です。
補足させていただきます。トイレの使用に相当な制限があるとの場合は、「生活必需品が使用できない」状況なので、ホテルなどの代替え宿代は請求可能です。
相当な騒音で苦痛であることも、理由になるでしょう。
すなわち「漏水事故が無かったら出費しなくて済んだ」といった性格の支出については、堂々と請求可能です。
慰謝料やあなたの労力については、過去の判例でも争いがあり一概には言えませんが、実際には認められたケースは少ないようですね。ただしパートや自営、会社勤務などを休業せざるを得なく、収入に影響があった場合はもちろん請求できます。
いずれにせよ、慰謝料にしろ労力費にせよ当事者間で和解するのは全くの自由な権利なので、書面に根拠を列記して請求してみてはいかがでしょうか。
例えば労力の場合は、時間1000円として3時間かかったとか、トイレの不便や騒音に伴う慰謝料として、1日5000円などと積み上げた明細書を作成してみれば効果があるかもしれませんね。
アドバイスありがとうございます。
テレビの法律番組を見ていると、精神的苦痛についても多くの場合慰謝料が認められると考えていましたが、実際の判例では、難しいのですね。
ご指摘のとおり、まずは当事者間で話合いますが、相手は管理会社なので、このようなケースについては、先方の方が経験豊富で一枚上手かも知れません。
No.6
- 回答日時:
大変失礼ながら、あなたにもわずかながら過失があったものと思われます。
水漏れの前兆として、洗濯機の防水パン内に排水が貯まっていたことに気付かず、またその後も被害が大きくなるまで気付かなかった点です。
酷な言い方で恐縮ですが、洗濯機を使う以上は配水管の状態を確認する注意義務が多少はあるものと解されます。
また、このケースではあなたに過失が全くなかったとしても、実損害以上の慰謝料が認められるケースはあまり無いようです。
仮に裁判になったとしても判例をみると工事に伴う不便や、あなたの労力は受忍義務と判断されてしまうものと思われます。
但し、具体的に損害を回復させるためにかかった費用など(新しいバスタオルを使用したとか、応急処置のための何らかの材料を買った、第三者に応援を頼んで日当を支払ったなど)があれば、その分については請求可能と思われます。
回答ありがとうございます。
当方にも排水管の状態を確認しなかったという過失があることは認めます。
でも、仮に過失がなくても、実損以上に慰謝料が認められることが少ないというのは意外です。
例えば、トイレ工事に伴い、トイレの使用が制限されたり(親戚が同じマンションに住んでいるのでそこを利用する予定です)、カーペットの取替えに伴い、サイドボードの移動が必要になり、中の食器を片付けたりと、漏水がなければ不要であった不便や労力を当方が負担しなければなりません。
法律的に、物の損害は認められても、不便や自身の労力は賠償の対象にならないのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
工事期間中、そこに住めない、ということであればホテル宿泊代程度は出してもらえるでしょう。
あとは、その業者に頼んだのが管理会社なのか、管理組合なのか? で、話のもっていきようが違ってくると思います。
管理会社ならば、あなたは直接業者と交渉せず、管理会社を経由して交渉したほうがいいでしょう。
この回答への補足
工事期間中住めないことはないのですが、床板の張替があるため、その切断や取付けにかなりの騒音が予想されます。
また、トイレの床板の張替もあるため、すくなくとも一日はトイレを使えないことになります。
迷惑料という形の請求が難しいなら、いっそのこと、ホテルに泊まってその宿泊料を請求しようかとも思います。
ただ、工事中は物の紛失や破損を警戒するため、住民が居た方が良いとは思いますが、騒音をガマンして家にいるか、業者に任せてホテルに泊まった方が良いか、悩むところです。
回答ありがとうございます。
今回の排水管清掃作業は管理会社が請負い、それを下請け業者が請け負っています。
昨日、業者と管理会社の両者が立ち会って、被害の確認をしました。管理会社としてもきちんと責任を取ると言ってくれましたので、一安心です。
今後は管理会社と交渉します。
No.4
- 回答日時:
マンションの管理を営んでおります。
やはり住宅の管理上で瑕疵があると、なかには迷惑料や精神的云々を言われる方がおります。特に関西等や中部地方では。でも全て我が社でははね付けております。ところが、都内の居住者で、高級マンションの上層階の共用部分からの水漏れによりかなりの被害があったとき、外資系の社員さんが居住しておりました。長期の被害ということもありまして、被害のあった部屋を、面積割してその月の家賃を返還いたしました。異例の事でありましたが。西欧人らしく理論武装されて要求されました。
交渉も理があれば通ることもあります。
回答ありがとうございます。
一般的には請求は難しいのですね。
とりあえず、漏水被害や工事にかかわる不便を具体的に説明して合理的理論を示して話し合おうと思います。

No.3
- 回答日時:
基本的に物損の場合には慰謝料は認められませんが、
平穏な生活を強く害するなど特段の事情があれば可能性は低いですが認められるかもしれません。
「その間の騒音や生活の不便、水漏れした際の拭取りの苦労」を理由に請求するのはある程度理解できますが、話し合い(示談)において解決するのは難しいので裁判により認めて貰い補償を得る形になるのではないでしょうか。
もし、認められるとしても過去の判例からすると2~3万円程度と思われますから争うだけ無駄ですね。
まぁ、裁判までしようとは思っていないでしょうから、やはり善意に期待するしかないようです。
回答ありがとうございます。
決して多額の金銭を要求するわけではないので、裁判をする時間と手間を考えたら、自分も裁判までは考えていません。
ただ、1週間も工事にかかるとなると、相当に生活の平穏が害されると考えられるので、その分について請求したいと考えます。
まずは業者と話合いをしようと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
残念ながら迷惑料の請求と申しましょうか、支払義務は業者側にありません。(請求するのは勝手ですけど。)
物損事故(に当たります)は、加害者に原状復帰義務が生じます。復帰をすれば責任は全うされた事になります。(民法上の損害賠償責任の問題です。)
社会通念上の見舞金程度(数万以内)はあってもよさそうなものですが、これとて義務はありません。(これも要求だけは自由です。)
迷惑を被ったのは理解できますが、それを金銭換算しようと言う思考に疑問は感じますね。(逆に他人に迷惑を掛けた時には要求されなくても払ってます?)
回答ありがとうございます。
法律上の義務は原状回復までなのですね。
自分としては、これだけ迷惑がかかったのだから、ただ、原状に戻せばOKという考えは納得できません。受けた迷惑を金銭換算して要求するのは決して常識から外れるものではないと思っています。
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