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瑕疵担保責任について、571条により同時履行が認められているみた
いですが、この場合には、例えば、瑕疵に対する損害賠償と代金債務が
同時履行になると考えてよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは



「対価」という言葉を、国語辞書で調べたところ、
「財物や行為などによって人に与えた利益に対して受け取る報酬。」
とあり、 民法では第88条、304条、395条、1039条で使われています

この条文を素直に読む限り、上記の辞書どおりの意味と思います

(なお、1039条は「不相当な対価による有償行為」についての規定ですが、
この条文によれば、対価には、相当な対価と、不相当な対価があるので、
対価という言葉自体には、等価という意味は含んでいないとするのが
素直な読み方と思います)

>また、契約での債権債務は付随的な債権債務も含みますので、個別具体
的にどれとどれとが対価的関係にあるといえるのか、その目安をどのよ
うに考えたら良いでしょうか?

「内田貴著 民法2」によれば、
「(同時履行の抗弁に関する問題において、)
契約の趣旨の解釈の問題であるが、
あまりに本来の趣旨とかけ離れた履行の提供は、
履行の提供があったとはみなされない。

このことを、民法は弁済の方法を定めたところで、
履行は債務の本旨に従ったものでなければならない、
という表現で規定している(493条)」
とのことです
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こんにちは



民法571条の売主の担保責任と同時履行における問題で、
よく例示されるのは、契約の解除の場合における、
売主の代金の返済義務と、買主の購入物の返却義務です

>この場合には、例えば、瑕疵に対する損害賠償と代金債務が
同時履行になると考えてよいのでしょうか?

恐らくはお書きになったとおりです

ただ私の勉強不足で大変恐縮ですが、この場合は、
たとえ同時履行の抗弁をされたとしても、相殺できるのであって、
同時履行の抗弁をあえて認める実益があるとはあまり思えないですが。。。

この回答への補足

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。
とてもよく分かりました。
なるほど、民法571条の典型的な場面というのは、契約の解除の場面
なのですね。

既に20点満点の回答をいただいているのですが、同時履行については
今ひとつすっきりすないものがあります。
例示していただいた場面というのはとてもしくっりするのですが、「瑕
疵に対する損害賠償と代金債務が同時履行」というときには、両債務が
必ずしも金額的には釣りあわないために、しっくりしない部分が残りま
す。
具体的には、損害賠償が200万円、代金債務が2000万円とい時に
は、対価的関係とか、公平という同時履行の趣旨ということから?が残
ってしまうのです。

恐らく、私が、担保責任で言われます、等価的均衡、公平の観点と混同
してしまっているからだと思います。
対価的関係というのは、日常的な意味では、等価という意味を含んでい
るように思うのですが、民法上の定義がよく分かっておりません。
また、契約での債権債務は付随的な債権債務も含みますので、個別具体
的にどれとどれとが対価的関係にあるといえるのか、その目安をどのよ
うに考えたら良いでしょうか?

補足日時:2010/01/23 10:01
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