
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
迷惑料を請求されるまでの過程が無いのでわかりませんが、
?人為的ミスによる水害
?保険料が出るので自分からの支払いはなし
だけですと何とも判断しきれません。
感情論になりそうですが、
?謝罪はきちっとされているのか
?保険会社に任せっきりではないのか
?なぜ裁判という判断に行き着くのか
です。
たしかに法律や保険会社の規定には「迷惑料」なるものはないでしょうが、
人為的ミスで引き起こされた水害事故であれば、受けた側にも言い分はあるでしょう。
厳しい言い方をすれば、ミスが起こらなければこの事故はなかった。だから・・・
という考え方も成り立ちます。
質問にある様な少ない情報の中では今までの経緯がないのでどの程度話し合われているのか
が解りません。
故に厳しい言い方になるのです。
文面だけを読むと「 水害事故を起こしたのは私だけど、保険も出たしそれでOKですよね。だから迷惑かけた人から迷惑料を取られるなんて信じられません。」
と受け取ってしまいます。
このようなケースの場合、どのくらい被害を負わせた人に誠意をもって対応したのかがポイントになります。
支払う支払わないはその次の話ではないでしょうか。
この回答への補足
前に私の部屋に住んでいた住人も水漏れを起こして階下住民へ被害だしたそうです。洗濯置き場がなく住宅上も構造に問題がありますが、管理会社から過去の事件など聞いていないので知る由もありません。法律家に相談し「社会通念上の誠意は見せているので大丈夫」とのことで、相手がつけ上げっているだけでした。「法律家」という言葉にびびったのかすぐ示談を提示してきました。
補足日時:2011/10/15 19:54No.3
- 回答日時:
慰謝料なんて金額が明確なものではないでしょう。
ですので、あなたが払う気がなければ、裁判などをしない限り、相手方があなたに強制することは出来ないでしょう。
ただし、あなたが謝罪など誠意ある行動をしていないで、相手方が裁判へ訴えることになれば、相手方は弁護士などの法律家へ相談することでしょう。そのようになれば、医者の診断等で精神的な苦痛によるものを掲げてくるでしょうね。その場合には、今相手方から言われている金額ではなく、高額な慰謝料を請求してくるでしょうね。
その場合にあなたは、相手方が要求する慰謝料が不相当だということを裁判官に示すことが必要でしょう。さらにそのためにあなたが弁護士などへ依頼すれば、さらに大きな負担でしょうね。
悪い方向へ考えれば、あなたの方が不利にも見えます。同じ建物に住む相手方です。円満に済ませるためにも、相手方から言われる慰謝料を支払うべきでしょう。金額もあなたが用意できる範囲にし、謝罪と少ないですがと下手に出るべきでしょう。また、示談書のように賠償が終わったことがわかる書面などを交わすべきでしょうね。後から揉めないためにもね。
この回答への補足
法律家に相談し「相手につけこまれて払ってはいけません。1万円で妥当」との見解でした。またこのような小額の事件で弁護士は報酬が安いから先方側が依頼しても動かないでしょうとのことでした。示談書も交わし円満解決です。先方は嫌な感じの人でしたけどね。同じ住民だと考えるとそっとします。
補足日時:2011/10/15 19:50No.2
- 回答日時:
> 裁判にならない限り払う必要はありませんか?
その通りですが、話し合いはしっかり行い、そういう内容、日時、場所などはガッツリ記録しておいてください。
裁判でも何でもどうぞって態度だと、適切な対応を怠った、誠意ある対応を怠ったって事で、そういう態度によって精神的苦痛を被ったとかって事で、請求根拠になりえます。
質問文にはそういう事をやってるのかどうか記載されていませんが、謝罪を行う、謝罪文を送る、菓子折りを持参(領収はガッツリ残して起きます)とかで、誠意ある対応は行った、にもかかわらず精神的苦痛を受けたってのは、何がどうなった事が理由?何をどうすれば改善するって事を詰めて行き、双方納得できる落し所を探すのが良いです。
被害の程度によりますが、2~5万円とかなら、示談金としては安いものかと思いますが。
この回答への補足
先方が忙しく会って話すことが出来ず謝罪文と今後の予定についての書面を何度かポストに投函(先方が顔を合わせたくないようで)また菓子折りを2回持参したが、2回とも留守。
迷惑料については、法律家に相談し「社会通念上の妥当と考えられる謝罪行為は行っているし、1万円で妥当」との回答で、保険会社を通じて示談成立しました。
No.1
- 回答日時:
理屈で言えば、相手方が精神的損害を受けたと心底感じている場合、相手方はあなたに対して損害賠償(慰謝料)請求を行うことができます。
が、だからと言って、あなたに損害賠償義務(慰謝料を支払う義務)が確定的に生じるというわけでもありません。
あなたが、「あぁ確かに相手に精神的損害を与えたな。これはお金で賠償しないといけないな。」と、払う気マンマンであるならば、払って和解としても良いでしょう。
反対に、あなたが「いやぁお金で賠償するほどの精神的損害もないでしょう。」とお考えであれば、裁判官から払いなさいと言われるまでは、払う必要はありません。
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