A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
詰まりの原因が下水管の不備にある場合は家主の負担になるでしょうね。
それが判らない内は借家人側で対処するしかないでしょう。私の体験では、頻繁に下水管が詰まる建物があり、調べてもらったトコロ、埋設されている下水管の接続部分に段差が生じ、その段差にトイレットペーパーなどが引っ掛かり、管を詰まらせていたという事が判明したので、家主負担で改修してもらった事があります。下図右側の様な感じです。
『通常使用』については明確な数値があるワケでもないのですが、トイレであればペーパーの量、キッチンであれば生ゴミや食用油、風呂場であれば毛髪など、詰まりの原因に成り得るものは借家人側の使用方法に起因する場合が多いですね。
余談ですが、下水道の本管が原因で建物に汚水が逆流してきたこともありました。この時は下水道を管理する地方自治体の費用で原状回復してもらいました。下図左側のように、原因が宅地外であれば下水道管理者の責任は問えますね。

No.5
- 回答日時:
修理するのは大家さんの責任になります。
(民法606)
しかし、修理代金は、詰まりの原因に
過失がある者の負担になります。
実際には、大家さんが業者に頼んで修理して
もらい、修理代金を払い、
その代金を請求する、という形になるでしょう。
通常の使用方法をしていて詰まった場合は
過失があったとは言えませんので、
修理代金も大家さんが払うことになります。

No.4
- 回答日時:
流しや風呂場、トイレなどの排水管であれば、つまった原因によります。
・油や異物など、つまるものを流したのであれば、賃借人が負担します。
・通常の使用でつまったのであれば、家主が負担します。

No.3
- 回答日時:
あなたが使ってるのだから 詰まった物を流す努力をすれば?
自分で出来る範囲なら それでイイだけでしょ?
どうしても自分で駄目な場合は 大家に言えば?・・
此処で回答をもらったって 大家次第なのだし・・・
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