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東京海上の人身傷害保険から追加の保険金支払いができる可能性がある場合の質問です。昨年事故で当てられ通院中、同乗の母も通院です。私は働いており母は家事従事者です。自分の保険会社、東京海上から追加の保険金があるかも?とかの用紙が送られてきました。もうすぐ示談にしたいんですが、通院5月、実治療日90です。

質問者からの補足コメント

  • 慰謝料の計算は何基準になるのですか?ネットで調べたら赤本とか載ってましたが?それと鞭打ちでは通院日数3倍とか?よく分からないです。

      補足日時:2018/05/04 11:00

A 回答 (3件)

人身傷害保険金の支払額は、自動車保険約款に「人身傷害条項損害額基準」という項目があります。


ここを見ればご自身で保険金の計算ができます。
この額と相手からの損害賠償金との差額が人身傷害保険金として支払われます。
当然、相手からの賠償金の方が多い場合は人身傷害保険金は支払われません。
尚、「赤本」は弁護士会が作成している損害賠償額を算定するための基準を載せた本ですので、人身傷害保険金の請求には使いません。
人身傷害保険金は自動車保険約款に定められた契約条件(算定基準)に基づいて請求できる保険金であって、保険会社に対する損害賠償請求にはなりません。
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慰謝料の基準は基本は自賠責基準の4200円/1日


です。
日数計算は通院日数x2で通常は計算されます。
ただし、そう通院日数が上限です。

でも、自賠責での上限120万円(治療費、休損含む
総額)を超えると任意保険基準になります。

貴方が加入の保険内容をよく分かっている加入の
代理店からよく説明を受けてください。
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相手加害者側の保険会社が提示の示談金額が東京海上の


人身傷害補償保険の査定額を下回ると、その差額が
東京海上から支払われると言う事です。

また、貴方側に過失があると、相手からは過失相殺された
金額での補償となりますので、その相殺分が東京海上から
支払われます。

事故の状況も金額も不明ですので、一般論としての
回答です。
具体的には貴方が加入の代理店に聞くことですね。
そのために代理店が存在するのですよ。
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