A 回答 (8件)
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No.2
- 回答日時:
減額されたくないなら、年金支給を繰り下げればよい。
途中でも変えることができます。年金なしでも生活できるのですから。減額されたらその半分戻ってこないけど、繰り下げれば全額もらえます。
No.4
- 回答日時:
こうした質問の場合、最低でも年齢、現在の雇用状況などが必要です。
繰り下げすれば全部もらえりとの、誤った回答ありますが、そういうことはありません。
第一質問内容だけでは年齢も不明ですので、65過ぎて本来受給してるなら、今から繰り下げもできないし。
まったく、誤った回答です。
No.5
- 回答日時:
在職老齢年金のことですね。
46万円 ⇒ 47万円 へと変わっていますから、まず最初に、そのことを頭に入れておいて下さい。
平成27年4月1日からそうなっています。
そして、60歳から64歳までの人と、65歳以降の人とでは、それぞれで計算方法も変わってきますから、このようなご質問をなさるときには、必ず、ご自身の年齢もお書きになって下さい。
毎月毎月、事業主からの諸届(給与や賞与の支払に係る、算定基礎届・月額変更届・賞与等支払届といった届書のことです)をもとに自動的に計算されてゆくので、支給停止額は毎月毎月変わる可能性がある、といったことも頭に入れておきましょう。
支給停止額は、上記の届書によって標準報酬月額などが(厚生年金保険料の算出のもととなる報酬額)が改定された月以降、変わります。
支給停止額が変われば、もちろん、それに合わせて、年金支給額(月額)も変わります。
届書によって標準報酬月額などが変わるのは、一定の要件が満たされたときです(2等級以上の変動があったときなど)。
したがって、昇給があったからといって、一定の要件が満たされて標準報酬月額などの改定があるか否かは、このご質問だけからは判断できませんから、結果として、支給停止額反映月をぴたりと申しあげるようなこともできません。
【その他、最初に理解しておくべきこと】
「総報酬月額相当額」とは?
⇒ (その月の標準報酬月額)+((直近1年間の標準賞与額の合計)÷ 12)
「基本月額」とは?
⇒ ア.60歳以上65歳未満のとき ‥‥ 特別支給の老齢厚生年金の月額[加給年金額の部分は除く]
⇒ イ.65歳以降のとき ‥‥ 老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額[加給年金額の部分は除く]
【60歳以上65歳未満の人の、在職老齢年金支給停止額】
1.「年金月額」と「総報酬月額相当額」の合計が28万円以下のとき
⇒ 支給停止なし(全額支給)
2.「総報酬月額相当額」が47万円以下のとき
⇒ ア.「基本月額」が28万円以下の場合 ‥‥ (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷ 2
⇒ イ.「基本日額」が28万円超の場合 ‥‥ 総報酬月額相当額 ÷ 2
3.「総報酬月額相当額」が47万円超のとき
⇒ ア.「基本月額」が28万円以下の場合 ‥‥
((47万円+基本月額-28万円)÷ 2)+(総報酬月額相当額 - 47万円)
⇒ イ.「基本日額」が28万円超の場合 ‥‥
(47万円 ÷ 2)+(総報酬月額相当額 - 47万円)
【65歳以上の人の、在職老齢年金支給停止額(65歳以上70歳未満のとき)】
1.「年金月額」と「総報酬月額相当額」の合計が47万円以下のとき
⇒ 支給停止なし(全額支給)
2.「年金月額」と「総報酬月額相当額」の合計が47万円超のとき
⇒ (総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷ 2
70歳以降の人が「厚生年金保険の適用を受ける事業所」で働いている場合は、70歳以降は厚生年金保険の被保険者ではないにもかかわらず、【65歳以上の人の、在職老齢年金支給停止額(65歳以上70歳未満のとき)】と同様に計算します。
ただし、これが行なわれるのは、平成19年4月以降に70歳を迎えた人だけ(つまり、昭和12年4月1日までの生年月日の人)です。
いずれにしても、厚生年金保険料の月額変更届(随時改定)や算定基礎届(定時決定)による「標準報酬月額の改定」というしくみをちゃんと理解できていないと、上述の計算式も使えません。
なぜなら、「その月の標準報酬月額」はいくらなのか、ということを把握できないからです。「標準賞与額」についても同様です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- … を参照して下さい。
特に、「標準賞与額」については「直近1年間の標準賞与額の合計」と、その月ごとに直近1年間を見てゆくことになるので、かなり細かいしくみとなっています。
No.7
- 回答日時:
何をみて、46万を超えていると言われて
いますか?
あなたの収入は以下のものが想定され
ます。
①給与
②賞与
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金
⑤加給年金
といったものですが、
そのうち、46万の条件となるのは、
①の月収から求める標準報酬月額
②の過去1年の12ヶ月按分
④の月額
つまり、③、⑤は条件に入れなくて
いいんです。
まず、ここをご確認下さい。
③は最高で6.5万
⑤は3.2万
ありますから、
それは引いていいんですよ。
例えば、
①が4月から昇給したなら、影響が
出るのは9月となるでしょう。
②は過去1年間の賞与なので、
一般的には6月、12月に賞与が
あると、46万の条件に影響します。
ですので、条件にひっかかりそうなら、
まず、②の賞与の影響があることが
想定されます。
なお、在職老齢年金の制限は65歳以上で
46万以上となっています。
(昨年4月より)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20 …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
いかがでしょう?
No.8
- 回答日時:
回答 No.6 のご指摘、ありがとうございます。
毎年、在職老齢年金の支給停止基準額は見直されますね。
平成29年4月1日に 47万円 ⇒ 46万円 と再び 46万円になり、現在もそのままですが、その点を失念していました(http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/201 …)。
たいへん申し訳ありません。
私の回答 No.5 にある 47万円 は 46万円 へと、訂正・置き換えでお願いいたします。
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