No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>分筆までは不要でも、確認申請上、何かの区分は明記する必要はあるのでしょうか?
確認申請提出時には、”敷地”を確定する必要がありますので、実際は1つの土地でも、図面上は2つの敷地に分けて、それぞれで確認申請を提出必要があります。
つまり、建築基準法上、2つは全く別の敷地ですから、それぞれの建物の配置に支障の無いように敷地境界線をさだめて(図面上で適宜にさだめて)、それぞれの敷地に対して別々に図面、確認申請書類をつくるということです。
(実際の敷地に、境界杭を打つ必要もありません。)
>その区分をカーポート等がまたぐと違法となるのでしょうか?
原則的には違法です。
ですが、前記のケースで”解決(?)”しているようです。
蛇足ですが、敷地を”分割”する際は、当然、それぞれの”敷地”が、道路に接していなければなりませんから注意してください。
No.3
- 回答日時:
市街化区域ですと#1、#2の回答でいいのですが、
土地が市街化調整区域の場合は
分筆しなければなりませんし、いろいろほかにも条件があり、ちょっと面倒です。
No.1
- 回答日時:
1について
確認申請にあたり、基本的に「分筆」は必要ではありません。
建築基準法上の敷地の概念は、登記上の土地(筆)の考え方とは違いますので。
2について
原則として建築できません。
柱と屋根だけのカーポート等でも、それらは「建築」ですから。
ただし、こういう場合良く目にするのは、建物の完成検査後に、”施主の判断で、施主が勝手に建ててしまっている”というケースです。
早速の回答をありがとうございました。大変勉強になりました。
そうしますと新たな疑問ですが、分筆までは不要でも、確認申請上、何かの区分は明記する必要はあるのでしょうか?それで、その区分をカーポート等がまたぐと違法となるのでしょうか?
ご存知でしたら、宜しくお願い致します。
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