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殺されそうになった時用に明日から学校にカッターと手術で使うよく切れるハサミを持っていくつもりなのですが、もし、襲われて私がカッターで刺してしまった場合は責任を問われるのは私側ですか?

質問者からの補足コメント

  • 理由は、前の質問でも書いたのですが、小2の女の子が窒息死させられて線路に置き去りにされた事件があったのがちょうど近所だし、高校に行くためのバスに乗るために毎日行き来するバス停の通り道だからです

      補足日時:2018/05/08 23:27

A 回答 (8件)

うーん・・



それって 過剰防衛には ならない・・・

勿論 正当防衛にも ならない・・・

予め 刃物を所持してると それだけで 犯罪に なる・・・
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そういう凶器を持っている時点で、たとえ護身用であっても銃砲刀剣類所持等取締法および軽犯罪法違反です。

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そうなった理由教えて。



学校で何があったの?
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理由は関係ないのです・・



法治国家とは 誰に対しても平等なので・・
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日本では護身用に刃物を持つことは許されていません。

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補足を拝見しましたが、それならば防犯ベルや痴漢防止携帯スプレーを持たせた方がいいです。

もっともスプレーも本当は携行違反ですけど。
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なるほど。



ただカッターやオペに使う医療器具を持っていても実用的ではないです。

人は、、と言うより日本人は攻撃的に教育を受けていないため、いざと言う時には受け身になりやすいです。

その様な犯罪に対処するためには、家族間で携帯を2回通知したら緊急とか、GPSをつけ万が一は携帯を辿るなど、、実用的にできる対処法を考えて周知してください。

因みに私は昔テコンドーを習いいざと言う時にはキックボクシングが出来るように鍛えました。

でも人は腕前が強いのと、精神的に強いは必ずしもイーブンではないですよ!

出来ることを周りと話し合って決めて下さい。
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殺されそうになった時用に明日から学校にカッターと手術で


使うよく切れるハサミを持っていくつもりなのですが、
  ↑
この時点で、軽犯罪法違反になります。



もし、襲われて私がカッターで刺してしまった場合は
責任を問われるのは私側ですか?
  ↑
正当防衛が成立するか否かで決まります。

正当防衛が成立する場合であれば、質問者さんの
責任は問われません。

成立しなければ、質問者さんの責任は問われますし、
攻撃した側も責任を問われます。

正当防衛は、
急迫不正の侵害があり、
その侵害に対する防衛行為であり、
その防衛行為が、やむをえなかった場合に
成立します。

やむを得なかったかどうかは、個々具体的に
判断するしかありません。

予め武器を準備しておく、というのは
やむを得なかったかどうかの判断上、マイナス
になります。

これを予期された行為、といいまして、
予期出来るんだから、他にも方法があっただろう
と評価されるからです。
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