土地を3年程探し、未開拓の分譲(6分割)予定地を知り合いの不動産から、紹介してもらいました。契約寸前までいきましたが、まだ未開拓と言う事もあり位置指定道路を作らないと分筆も出来ないと法務局から言われたらしく、道路を作るまで契約は待ってくれと言われました。それまでの間に設計を進めてくれとの事で、その後に某HMと契約を交わしました。2ヶ月程たち、設計も終わり不動産と連絡を取ったら、諸事情により売れないと言われました。これから土地を探すのはかなり難しく、HMからも長くは待てないと言われました。家を諦めようかと思ってますが、HMに支払う解約違約金50万は不動産に請求出来ますか?長くなりましたが、宜しくお願い致しますm(__)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
まずは登場人物的な
知り合いの不動産:(道路を作るまで契約は待ってくれと言われました。それまでの間に設計を進めてくれ)と言った
やや過失有り
質問者:設計だけで無く、契約まで行うフライング要素の過失が重大
ハウスメーカー:過失無し
義理母:過失無し
こうなるでしょう。
一般的には契約するのは質問者さんなので、土地の取得をするまで契約は延期しておくべきでした。
他人の言葉を鵜呑みにして契約を行った過失は重大です。
「契約出来るか分からない状態なら、契約なんてしてません」とありますが、赤の他人が聞いていると「契約出来るか分からない状態」にかなり近い状態で、「未開拓の分譲(6分割)予定地」なども予定でしかありません。
仮に、その土地の価格が「予定」よりも大幅に上がったならばどうしたのでしょうか?
50万の損失で済んだのはまだ救いだったのではと思いますが、、、、。
あるいは、そのHMに建築する前提でギリギリまで待ってもらって、あらたな土地探しをするのが良いのではないかと思いますが。
この回答で解決にはならないでしょうが、その土地が入手できたりする可能性は低いでしょう。
相手の言質を元に「訴える」のは自由です。
費用倒れになる可能性は高いでしょうが、多少の過失は認められると思います。
ただし、設計を進めることと、契約を済ませてしまうことは別なのです。
ちょっと、質問者さんのフライング要素が多すぎだと感じます。
「契約」(この場合は請負契約)とは、契約者の責任が重大なのです。
「返す返す」という人の保証人になったって、あの人が返すって言うから、、、の「言うから」は
社会的には通用しません。
良い勉強だとは思います。
参考まで
No.1
- 回答日時:
不動産業者との間に停止条件付でも売買契約を交わしていれば可能ですが、質問文を読む限り、この件については質問者様のフライングと言われても仕方のない状況ではないかと思います。
質問文の
>それまでの間に設計を進めてくれとの事で、その後に某HMと契約を交わしました
の部分で、道義的な責任は問えると思いますが、ハウスメーカーとの契約について不動産業者も積極的に関与していたと言う事を立証できない限り賠償責任を問うのは難しいのではないかと思います。
それよりも、ハウスメーカーは建設現場について承知している立場であり、今回は本人の意思だけでなくハウスメーカーの事情もあり解約するのですから、違約金50万円はもっと低くしてくれ、と主張される方が現実的ではないかと思います。
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契約寸前までの話の中で、申請と工事には何ヶ月かかるから、その間に設計を進めると、土地購入後、すぐ家が建てられ、繋ぎローン的にもお得な事を説明され、納得してHM探しを始めました。HMと契約したのも土地が契約出来るか分からない状態なら、契約なんてしてません。変に気を使って義理母の同級生という事もあり、誓約書みたいなものも書いてくれ(信用してないから)とは言えなかったです。こちらも信用し過ぎた落ち度はありますが不動産の過失が0というのも、納得がいきません。諸事情と言うのも、不動産と中々連絡取れない事(1ヶ月以上無視)を義理母に相談したら、不動産と義理母が少し口論になったみたいで、不動産からは、『義理母から信用なくすよと言われ憤慨するものがある。諸事情により土地の売買については再検討させて頂きます』とLINEで言われました。明らかに私情が入ってると思われます。