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退職届出したのに会社が辞めさせてくれない。
退職届は本社にあるものしか受け付けられないって言われそれを取りに行ったら退職届出さないで半年は働けって言われた
これってどうやったらやめれる?ほんとに辞めさせてくれない
派遣会社なのに…

A 回答 (5件)

法的には、辞職の意思を告示してから


2週間経てば辞めて構いません。

辞めるのは簡単です。

会社に行かなければそれでOKです。
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派遣会社と取り交わした契約書があれば、契約期間の定めがあるかを確認してください。



期間の定めがあり、その期間が1年を超えるものとなっていた場合
労働基準法第137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

を派遣会社がたてにとってくる可能性を否定できません。
つまり、会社の主張は、契約書に書いてある期間(例えば、2年)まで働くとの契約があるのに1年未満で退職(1年を超えれば、退職は自由。)するのであれば、債務不履行(この場合、労務を提供しないということ。)による賠償を支払えというようなもの。

ただし、現実的にみれば、相談者さんが労務を提供しないことによって、会社にいくらの損害が生じたかを立証することは困難であり、まず、提訴されることは無いと考えて良いと思います。

また、期間の定めがないのであれば、
民法第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

により、退職の意思表示(口頭でも良いが、出来れば、退職届<任意様式>)をしてから2週間後に退職することができます。
もし、担当者が退職届を受け取らなかったような場合は、最寄の労働局の雇用環境均等室にある総合労働相談コーナーにご相談されると良いです。また、労働基準監督署でも一定程度は対応してくれると思います。
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憲法で職業選択の自由は保障されてるし、労働関係の法律で強制労働も禁止されています。


ただし、一方で会社が「辞めないで」って【お願い】するのは問題にならないです。
現状は、質問者さんが会社の慰留に応じて、自身の意思で継続して勤務してるって話にしかならないです。

> これってどうやったらやめれる?

確実なのは、配達記録付きの内容証明郵便で退職の意思表示とか。


とは言え、自己都合なんかで退職してあげるのもアホらしいです。
退職したい理由が不明瞭ですが、まずはそちらの改善請求して、改善されれば継続勤務できるのでは。
問題改善のために労働組合を立ち上げるとかすれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるかも知れないし。
こちらは組合活動の妨害、不当労働行為って事になるので、やむを得ず退職って事で解決金なんか踏んだくる余地なんかも出来るし。
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「退職届は本社にあるものしか受け付けられない」のは言い訳ですし、雇用されているあなたはには全く関りの無い社内の問題です。

退職の意思表示(退職届の提出等)をすれば、2週間後に正式にあなたはと会社の雇用契約は解除されます。また、「退職届出さないで半年は働けって言われた」のであれば、完全にパワハラに当たりますので、労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。
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どっちにしても自己都合ならばすぐには給付金でないから、病欠で休み続けていればどうですか?病院へ行けばすぐにうつ病の判定というか鬱状態くらいならばすぐに出ますよ。

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