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親に私宛の封書をおそらく捨てられました。
この行為は法的に違反しているのか聞きたいです。

必要な書類を送って貰いましたがいくら待っても届かず郵便局に問い合わせた結果、家族に手渡しできっちり届け済みとの事。
以前別の書類を勝手に見られており、件の書類が毒親にとって都合の悪い物という事を知られてしまったので、おそらく捨てられています。少なくとも自然に私の所来る事は無く、要求しても返してもらうことは難しいです。

私の書類などを勝手に見ないと約束した所、書類が来なくなってしまい困っています...法的に違反しているなら多少は親を止める口実が出来るので詳しく教えていただけませんか?

補足として、
•私は成人しています。
•その後他のものは届いていますし第三者に盗まれた訳では無いかと
•家の都合上親を通さないと届け物が手元に来ません。
•番地が同じなので荷物、書類などを郵便局留してもらうこともできません。
毒親から自立する準備自体はしていますが書類等届かないと色々きついのでこれだけでも解決したいです。

長くなりましたが閲覧ありがとうございます、出来れば回答お願いします。

A 回答 (4件)

●罪に問える程じゃなくてもやめさせる材料として法律の知識が聞きたいので、まあ罪になれば更にいいのですが..



 ↑罪、つまり法律で罰することが可能な違反ではありません。

●局留めはできるのか郵便局に聞いてあります、個人のみ留めておく事はできないそうで郵便局から発送される物でも難しいかと、地域によって違うのかもしれませんが。

 ↑個人の郵便物が局留め出来ないことはありません。地域で扱いが異なることもありません。あなたに対応して局の人は、留め置きが多いので一時保管する場所がないのでそう言ったのか、知らなかったのかのどちらかです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
そうですか残念です。

本来なら局留め出来るのですね、個人のみは出来ないとしか聞いていないのできちんと理由を聞きに行きます。

お礼日時:2018/05/14 13:49

同居する親が、子どもへの郵便物を必要に応じて為した不着郵便物の罪に問えるのか、とお尋ねですが、多分難しいでしょうね。



局留めのところの書き出しに、「番地が同じ」というのは郵便局と同じ番地という意味なのですか。親とあなたが同じという意味でしょうか。いずれにしても、局留めは可能なはずです。親に見られたくない郵便物は、差出人に依頼して、郵便局留めにしてもらえば可能です。そのための局留めです。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
罪に問える程じゃなくてもやめさせる材料として法律の知識が聞きたいので、まあ罪になれば更にいいのですが..

局留めはできるのか郵便局に聞いてあります、個人のみ留めておく事はできないそうで郵便局から発送される物でも難しいかと、地域によって違うのかもしれませんが。

お礼日時:2018/05/14 11:32

私書箱を利用するとか、一時的にお友達の家に転送させてもらったらどうですか?転送願いには別に引っ越した証拠もいらないし、転送願いだしたこともだまってればわからないし、必要なくなったら再度転送願いだせばいいし。

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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。
調べた所私書箱は郵便物が一定以上との制限があるようで私は使えません..。友人、親戚も他県にいますので何かあったらすぐ取りに行くと言うのが厳しいですね。

お礼日時:2018/05/14 07:24

このあたりかと。



刑法
第百三十三条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第二百六十三条
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
参考にさせていただきます!

お礼日時:2018/05/14 07:17

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