ショボ短歌会

1年半前に離婚しました。夫の名義で生命保険に入っていたのですが子供名義に変更して、支払いも子供の口座からしていました。
元夫が自己破産するにあたって解約返戻金をよこせと言ってきているのですが渡さなければいけないですか?

受け取りも子供の名義で支払いも子供の名義になっています。
期間は10年で最後の半年が子供の名義になっています。
返戻金は30万くらいだと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

渡す必要はありません。


離婚条件でなければ渡さなくても大丈夫です。
自己破産の場合は、金目の資産はすべて没収されますが、契約者変更と引き落とし口座が破産前に子供になっててれば没収される可能性は低いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。名義変更していれば大丈夫と思っていたのにしつこくメールが来ていたので悩んでいました。安心しました。

お礼日時:2018/05/18 08:31

こちらを参考にしてみてください。


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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてみます。

お礼日時:2018/05/18 08:32

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