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不動産の譲渡方法について質問させてください。
現在、今住んでいますマンションが、妻と共同に資産(妻が25%)となっています。これを100%、自分の方の資産にしたいと思います。あわせて負債も引き継ぐため、負担付贈与で贈与税はかからないことを国税局に確認しました。登記簿を変更したいと考えているのですが、司法書士に頼むのではなく自分でやることは難しいでしょうか?もしやるとなったときにどのような手順でどんなことをやればよいか教えていただけますでしょうか?また、これ以外にやらなければいけない手続きがあったら教えてもらえませんでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>>肝心なことは、妻の持分権がなくなっても妻の支払い義務がなくなるわけではありません。


>とありましたが、これも抵当権者の承諾も必要なのでしょうか?

義務を免れるために承諾が必要なのです。

>抵当権者の承諾がないと所有権の移転はできないんでしょうか?

所有権移転は譲渡人と譲受人との関係で双方承諾すれば自由にできますが、抵当権設定登記してある物件を買い受けても、抵当権を承継しますので、そのままで返済しなければ競売になり所有権は失うそれがあります。
coo123さんが抵当権を承継し支払ってゆくなら抵当権者の承諾は必要ありません。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん。ありがとうございました。本当に参考になりました。感謝しています。tk-kubotaさん以外誰もいなかったので、本当にうれしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/06 02:02

>妻が支払い義務を免れるためには、私が負債者となり、更に誰か保証人をつけなければいけないということでしょうか?



と云うことを抵当権者が承諾する必要があります。

>登記簿の変更処理については法務局に聞くのが早いってことですね。

登記に関しては司法書士が専門ですが、最近では法務局内に相談コーナーを設けているところもあります。

この回答への補足

tk-kubotaさん
ありがとうございます。大変感謝しています。

以前の回答の中に
>肝心なことは、妻の持分権がなくなっても妻の支払い義務がなくなるわけではありません。
とありましたが、これも抵当権者の承諾も必要なのでしょうか?つまり、妻の所有資産も担保になっているため、抵当権者の承諾がないと所有権の移転はできないんでしょうか?かなり悩んでいます。

補足日時:2003/01/30 23:56
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「マンションが、妻と共同に資産(妻が25%)となっています。

」と云うことはcoo123さんの持分が4分の3で、妻の持分が4分の1と思われます。そして、4分の4全部に対して抵当権の設定登記がされているものと思われます。
そうしますと、妻の持分4分の1をcoo123さんに所有権移転登記したいなら2人の承諾があれば、つまり、妻から印鑑証明書、権利書、委任状があればできます。具体的な申請方法は法務局でお聞き下さい。所有権移転の原因は売買でも贈与でもかまいませんが実体と合っていることが必要です。
肝心なことは、妻の持分権がなくなっても妻の支払い義務がなくなるわけではありません。抵当権者から云えば、どちらに請求してもかまわないわけですが、これは所有権移転登記しても変わりません。妻の支払い義務を免れたいなら抵当権者の承諾が必要です。
coo123さんが負債も引き継ぎたいなら3者契約が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。となると、妻が支払い義務を免れるためには、私が負債者となり、更に誰か保証人をつけなければいけないということでしょうか?
それと、登記簿の変更処理については法務局に聞くのが早いってことですね。わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2003/01/22 00:01

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