ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

前理事長が任期中の時、総会で予算は承認されたが、共有部分の修理予算であり専有部分まで含めた内容の説明はなかった。それにしても、この前理事長に工事発注の権限があるのでしょうか?役員の交代は4月の中旬で新規役員が承認されています、当団地は、前年度承認の予算は次期役員が執行することになっています。この前理事長は4月末に発注し工事も終わっています。確認すると自分の住まいの工事も終わっていました。問題なのは、予算審議の時、専有部分の説明がなかったことです。まぜこぜにしてやったとしか思えないのですが、管理組合としてどのような対応の仕方があるでしょうか?この理事長は総会で承認された予算に異議を申し立てることはできないといっていますが、そうでしょうか?

A 回答 (5件)

新理事会,新理事長との当該旧理事長の行為について.どう調査し.他の理事はどう考えられているのか?


・現理事会での当該旧理事長の行為が正常か?そうではないのか?
・規約で)工事費執行権限者=新理事会の確認
・執行すみの工事明細書の確認
 ・調査不足・現理事会での協議不足です❗
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共用部分が)管理組合の業務


占有部分が)組合員の支払
共用部分の工事の総会での承認は)予算計上と工事計画だけです
⚫その総会承認の上で)新たな理事会が→施工業者の選定決議,工事額について,相見積もりで,理事会決議するのが,基本です
⚫総会で工事執行と困難予算額が決定後は)新たな理事会が,工事業者・工事額を決定する権限を有するのであり,元の理事会は,工事執行権限はないどころか,工事執行執行の全ての権限は,(理事長には個人に権限はなく)規約に基づき,半数以上の多数決で,理事会の決議が必要なんです。
なんのために理事会決議があるのか?
あなたは)・理事会の執行の規約・理事長の権限規約を,確認していますか?
どの管理組合の規約でも)理事長の権限,理事会の決議を,規約も確認されずに,質問される姿勢はダメですよ.
ほとんどの各マンション規約では)理事長個人の権限で.工事執行は.皆無で)総会の工事予算額と工事執行(予定)の承認後は.理事会全員で.業者選定と工事額の理事会決議があって,初めて工事が実施されるのです。
ましてや)当該工事費に,専有部分が含まれているとは,考えららない事です。
(繰り返しますが)
あなたの管理組合での)
・理事長の権限
・理事会の権限
・総会の権限
・旧理事と新理事の切替日
とその業務権限
以上を)規約で確認してください
旧理事長の当該行為に対して)誰も指摘されない新旧理事全員と全ての組合員がなぜ指摘しないのか?
(最大疑問点)
当該執行済みの)工事費の明細書の中に,専有部分工事費が含むか?含まれないのか?
なぜ確認されてないのか?
旧理事長への漠然たる疑問だけでは,ダメです。
客観的内容を調べた上で,抗議などをすべきです.
私の疑問は)あなたも.旧理事長も.管理組合も.全組合員も)公正な管理組合に見えません.
あなたは)理事長・理事会の基本的権限.工事費明細書の未確認.新旧の理事達との話し合い・確認など・・・やるべき事を,なぜしないのか?不思議です。
それらをしてから)
理事長の私的行為(専有部分工事費の流用?)と工事執行権限者(新理事会決議)などをの,不正行為を追求できるのです。
あなたの個人的発想に終わらず,(他の仲の良い)他の理事等と,(まずは)規約確認,工事費明細書の確認をしないと,回答できませんよ
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もっと詳細に書かないと良いも悪いも判断出来ないと思います。



>役員の交代は4月の中旬で新規役員が承認されています

承認された瞬間に新体制に変更になるのか?
4月末で任期を終え、5月1日から新体制になるのか?


>前理事長に工事発注の権限があるのでしょうか?

前年度に修繕などの計画をし、次年度で決算(予算組)をするなんて普通にあります。
理事会でどのような計画をして、総会でどういう説明のもと承認されたのか?詳しくわからなければ判断出来ません。


>確認すると自分の住まいの工事も終わっていました

共有部分と同時進行で専有部分も工事したのは事実でしょう。
だからと言って組合の予算で工事をしたとは限りません。

紛らわしいことをする前理事長にも問題はあると思いますが、だからと言って私的流用したとする根拠にはならないですよ。


修繕の内容に専有部分も含まれていたという確証があるのなら、異議を申し立てることは不可能では無いと思います。
これは承認された予算の意義申立ではなく、専有部分の修繕に執行する予算についてのみの審議になると思います。


>総会で承認された予算に異議を申し立てることはできないといっています

あくまでも不正が無ければ…の話ですよね?

総会は最高意思決定機関ですから、承認されたことに意義を言える人は誰もいません。
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重要な情報が抜けすぎています。



>当団地は、前年度承認の予算は次期役員が執行することになっています。
明文化されているのでしょうか?
予算執行者が存在しない期間が出てしまいます。
>工事発注の権限があるのでしょうか?
>役員の交代は4月の中旬で新規役員が承認されています
役員の任期は?

専有部分の問題にしても共有部分の修繕に不可欠なのかなども判りませんね。


>この理事長は総会で承認された予算に異議を申し立てることはできないといっていますが、そうでしょうか?
正当な方法で可決したのならそうですね。
決算で不承認にする事です。
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この回答へのお礼

かいけつできるように頑張ってみます
ありがとうございます

お礼日時:2018/05/21 14:56

任期終了とは言っても、次期理事長が決まっていなければ、決まるまでは理事長がそのまま職務継続ですから、その間の発注であれば問題はありません。


工事の総会承認は得ていますから。

次期理事長が決まっているにもかかわらず、前理事長が発注したとなれば大問題です。
発注できる権限がない、普通の単なる組合員が発注したわけですから。

工事内容の説明ですが、総会に諮る前に役員会で色々と検討したはずです。
共用部分だけなのか専有部分も含むのかもこの役員会で審議され、その結果として総会に提議されているはずです。

この役員会の議事録の配布などで「専有部分を含む」ということが周知徹底されているのなら、総会の場での説明カットは特に問題となることはないでしょう。
事前の周知はあっても「説明がない」として詳細説明を求めることも可能ですから。

これが「専有部分を含む」ということの周知徹底もせず、総会の議案説明にも記載されないまま採決され承認され、後になって分かったとなれば大問題です。

「専有部分」に関しては総会承認を得ていないことになります。
前理事長の問題ではなく役員会の問題に発展する可能性がありますね。

具体的には「支払った専有部分の修理代金を管理組合に返せ」ということになります。
前理事長個人が勝手にやったのなら前理事長に対して、役員会として勝手にやることにしたのなら役員会に対して損害賠償請求することになりますね。

ただし、専有部分の工事の必然性の問題と、共用部分の工事と同時にやらなければならなかったのかの問題があります。

修繕ですから何らかの不具合が発生していたのでしょう。
その不具合を解消するためには、共用部分の修繕工事だけで済むのかどうかです。

「済む」のであれば「専有部分の工事」は余分な工事になりますが、共用部分の修繕工事だけではダメで専有部分も、というのであれば専有部分の工事の必然性がある事になります。

工事の時期ですが、これも同時の必然性があったのかどうかが問題となります。

色々な角度から検討して「専有部を含むことに合理的な理由がある」ということであれば、共同の利益には反しないわけですし、さらに実害もないとなれば容認されることになるでしょう。

具体的な詳細が分かりませんのでハッキリと判断はできませんが、前理事長の独断となるのかどうかは分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/21 09:48

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